特定商取引法
近年、食品に関するインターネット通販は急速に広がっています。ここでは、食品・飲食の事業者がインターネット通販等の通信販売を行う場合特有の法律問題のうち、特定商取引法(以下「特商法」といいます)による規制の概要を説明します。
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特定商取引法とは
特商法は、消費者の間で紛争が生じやすい一定の取引類型を対象にして、消費者の利益を守ることを目的とする法律で、事業者の方に対して違法・悪質な勧誘行為等をしてはならないと規制するなど、事業者の方が守るべきルール等が定められています。
通信販売は、消費者の間で紛争が生じやすい一定の取引類型として、同法で規制されています。同法では、通信販売とは「販売業者又は役務提供事業者が郵便等により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは指定権利の販売または役務の提供」と定義されています。
つまり、事業者の方が新聞、雑誌、インターネット等で食品・飲食について広告し、郵便、電話等により消費者から申込みを受ける取引のことをいいます。
通信販売に対する規制の概要
通信販売に対する特商法の主な規制としては以下のようなものがあります。
《 広告の表示 》
販売業者および役務提供事業者(つまり、食品の販売業者や飲食サービスを提供する方)は、通信販売をしようとするときは、商品や販売者に関する一定の事項を消費者に対して明らかにしなければなりません。
具体的には、食品販売においては、以下のような事項を表示する必要があります。
①販売価格
②代金の支払時期・方法
③商品の移転時期
④売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項
⑤販売業者の氏名又は名称・住所・電話番号
⑥販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名(販売業者が法人であり、ホームページや電子メールを用いた広告を行う場合)
⑦申込みの有効期限(期限がある場合)
⑧販売者の瑕疵担保責任の内容(定めがある場合)
⑨その他特別の販売条件の内容(条件がある場合)
⑩購入者が負担すべき金銭(送料、代金引換手数料、梱包料等)の内容・額
⑪販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス(電子メール広告を行う場合)
《 誇大広告等の禁止 》
事業者の方は、通信販売をする際、商品・サービス等の提供条件について広告をする場合には、
「著しく事実に相違する表示」と「実際のものよりも著しく優良であったり、有利であると人を誤認させるような表示」を禁止されています。
《 前払式通信販売の承諾等の通知 》
事業者の方は、料金先払いの通信販売において、契約の申込みを受け、かつ、料金を一部でも受領した場合は、その申込者に対し、以下のような事項を速やかに書面により通知することを義務づけられています。
①申込みを承諾する旨又はしない旨
②販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称・住所・電話番号
③受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金額があるときはその合計額
④当該金銭を受領した年月日
⑤申込みを受けた商品名及びその数量
⑥商品の引渡時期(申込みを承諾する場合)
《 消費者の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止 》
消費者の意に反して契約の申込みをさせようとすることは禁止されています。
例えば、インターネット通販においては、あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることがありますが、そのことを消費者が容易に認識できるように表示しない場合がこれに当たり、禁止されています。
より具体的に例示すると、そのボタンは最終的な申込みにあたるボタンなのに、ボタン上には「購入(注文、申込み)」などといった用語ではなく、「送信」などの用語が表示されており、画面上の他の部分でも「申込み」であることを明らかにする表示がないような場合などです。このような表示は禁止されています。
また、申込みをする際に、消費者が申込内容を容易に確認し、かつ、訂正できるようにしていない場合も禁止されています。
例えば、申込みの最終段階の画面上において、申込内容が表示されず、これを確認するための手段(「注文内容を確認」などのボタンの設定等)も提供されていない場合等がこれに当たり、禁止されています。
《 契約の申込みの撤回又は契約の解除 》
特商法では、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で、返品ができる旨が定められています。
しかし、特に保存のきかない食品等においては、事業者の方としては返品を受け付けられない場合も少なくないでしょう。
そのような場合には、事業者の方は、広告であらかじめ、契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示することで、そのような返品を禁止することが可能です。
ただし、この特約は消費者にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他消費者にとって容易に認識することができるよう表示する必要がありますので注意が必要です。
これらについては、「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」に詳しく記載されています。
なお、通信販売にはクーリングオフは適用されません。クーリングオフとは、契約後も一定期間に限り、頭を冷やして考え直す機会(クーリング・オフ期間)を消費者に与えるという消費者保護のためのもので、消費者がこの期間内に書面で申し出た場合、事業者の方は、無条件で(つまり、既に商品を使用していたりしても)契約解除に応じなければならず、消費者に損害賠償、違約金の請求はすることはできないというものです。通信販売にはこのようなクーリングオフは適用されないため、上記のような特約が可能になっています。
《 迷惑メール規制 》
通信販売で食品を購入した消費者に対して、季節商品や新商品等をメールにて宣伝したい・・・と考える事業者の方は、非常に多くいらっしゃいます。事業者の方が消費者に対してこのような電子メール広告をしたいという場合、以下のような規制に反しないようにする必要があります。
① 請求や承諾を得ていない電子メール広告の原則禁止(オプトイン規制)
事業者の方は、消費者の請求に基づいて電子メール広告の送信をする場合等を除き、原則として、電子メール広告を送信する前に、消費者の承諾を得ることが義務付けられています。
消費者の承諾があったといえるためには、承諾を得る際、電子メール広告が提供されるようになることが消費者に認識されるような方法をとる必要があります。
② 電子メール広告の送信を拒否する方法の表示義務
事業者の方は、消費者が電子メール広告を受信拒否するために必要な事項を消費者に表示することが義務付けられています。また、当該事項は、当該電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならないとされています。
③ 電子メール広告の送信を拒否した消費者への送信禁止
消費者から受信拒否の通知を受領した後は、その消費者に電子メール広告を送信することはできません。
④ 消費者からの請求や承諾の記録の保存義務
事業者の方は、それぞれの消費者ごとに、請求や承諾を得たことを示す書面または電子データの記録を、電子メール広告を送信した日から3年間保存することが義務付けられています。
特定商取引法の平成28年改正の概要
平成28年、特定商取引法とその施行規則、通達等について、一部改正がなされました。通信販売規制に関する主な改正点は以下のとおりです。
《 ファクシミリ広告への規制の導入 》
シニア層など、電子メールを利用していない消費者に対して、ファクシミリを利用して宣伝したい・・・そう思う事業者の方もいるでしょう。
ファクシミリ広告についても、上記でご紹介した電子メール広告と同様の規制(記録の保存期間は1年間)が用意されましたので、ファクシミリを利用して宣伝する場合、事業者の方は、これを守る必要があります。
特に、電子メール広告の場合と同様、消費者の承諾があったといえるためには、承諾を得る際、ファクシミリ広告が提供されるようになることが消費者に認識されるような方法をとる必要がありますので注意してください。
《 定期購入契約に関する表示義務の追加・明確化 》
お気に入りの商品を定期的に自動で購入するようにしておく、又は、季節の変わり目に各季節の食品が配送されるようにしておく等、食品の通販においては、定期購入契約の形をとるサービスが多くあります。
この場合、申し込みをする消費者に対して、定期購入契約の条件等を、誤解されないような形で伝える必要があります。
具体的には、販売業者は、いわゆる定期購入契約に関しては、通信販売の広告やインターネット通販における申込み・確認画面上に、定期購入契約である旨及び金額(支払代金の総額等)、契約期間その他の販売条件を表示する義務を負うものとされました。
前述のように、通信販売においては、消費者の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為は禁止されます。申込みの最終段階の画面上に定期購入契約の主な内容の全てが表示されていない場合や、その一部が容易に認識できないほど離れた場所に表示されている場合等は、禁止される行為に該当するおそれがありますので、注意が必要です。
《 業務禁止命令の創設 》
従来から、事業者の方が上記規制に違反してしまった場合、主務大臣は、事業者に対し必要な措置をとるべきことを指示することができ、事業者の方がこれに従わなかった場合には、業務の全部又は一部の停止を命ずることができるとされていました。
もっとも、近年、業務停止命令を受けた法人の役員等が、処分後直ちに別の法人を立ち上げること等により、実質的に業務を継続するといった悪質な事案が発生していました。
そこで、改正法では、主務大臣は、業務停止を命ぜられた個人事業主、法人の役員及び政令で定める使用人等に対して、停止の範囲内の業務について、新たに法人を設立して継続すること等の禁止を命ずることができるとされました。
《 業務停止命令の期間の伸長 》
悪質事業者に対応するため、業務停止期間の最長が1年から2年に伸長されました。
《 罰則の引上げ 》
業務停止命令違反や指示違反に対する罰則が厳格化されました。
まとめ
以上のとおり、特商法による通信販売規制の概要を整理しました。
特に、下記のいずれかに該当する事業者の方がいらっしゃいましたら、ご遠慮なくご相談ください。
- インターネット通販を行うにあたり、規制に抵触しないか、不安な事業者の方
- 顧客から、特商法違反の疑いがある等の指摘を受けている事業者の方
- 特商法の規制に違反するとして、消費者庁から連絡を受けた事業者の方