飲食店に対する立退料の支払いが問題となった裁判例

 

 飲食店の立退きが問題となった裁判例について、その概要を紹介します。

賃貸人の事情による立退

正当な事由あり

家計状況(横浜地判昭50年10月29地判タ335・294)

立退料

不要

 概要

賃貸人は、夫が死亡しており、行方不明の娘の子供と2人で暮らしている状況にあった。そして、バーを営む賃借人に貸した建物を取り壊し、土地を売却して代金を得ることは生活を維持するための唯一の方法だった。一方で、賃借人は、まだ若く他に生活の途を求めることも不可能ではなかった。そのため、立退料なしに正当な事由が認められた。

② 建物売却の必要性(東京高判昭和51年7月6日判時833・75)

立退料

2500万円(賃貸人による申出額:2500万円)

概要

賃貸人の経営する他の飲食店舗が入居する建物の建替費用を捻出する必要から、本件建物を売却して空き家として明け渡す必要があった。一方で賃借人は、代替建物に移転しても営業が成り立たないほどではなく、立退料によって正当な事由が具備された。

③ 高齢・身体障害者(東京地裁平成17年4月27日)

立退料

180万円(賃貸人による申出額:180万円)

概要

本件建物の2階に居住する高齢で身体障害を持つ賃貸人が、1階部分で焼鳥屋を営んでいる賃借人に解約を申入れた。賃貸人は、常時介護が必要であり、他に居住できるところはなく、本件建物の2階だけでは、賃貸人と介護者が生活するには手狭であったため、賃借人が建物を使用する必要性を上回るとされ、立退料によって正当な事由が具備された。

正当な事由なし

① 賃貸人の収入確保の必要性+子供夫婦との同居(東京地裁昭和53年5月29日)

概要

本件建物のうち、住居部分に賃貸人が居住し、店舗部分で賃借人が焼鳥屋を営んでいた。賃貸人が、店舗部分で日用雑貨店を営み、子供夫婦と同居するために解約申入れを行った。これに対して、賃貸人が賃借人に更新を認めていたことや、賃借人家族の生活が本件店舗での焼鳥店の営業収入に依存していることから、賃貸人が申し出た50万円の立退料では、正当な事由を認めなかった。

② 息子夫婦の付添い看護を受ける必要性(東京地裁昭和53年8月29日)

概要

賃貸人が、本件建物で息子夫婦の付添看護を受けることが必要であるとして、解約を申入れた。これに対して、現住居を有効に活用することで、同居が可能であり、他方で、賃借人が営業をできなくなることによる損害は大きいとして、賃貸人の申し出た211万円の立退料を考慮しても正当な事由を認めなかった。

③ 借入金返済のための売却(東京地裁平成21年1月28日)

概要

賃貸人は、借入金返済のために賃貸しているビルを含む敷地を売却する必要があったが、それらを売却しなければ経営が直ちに危機に瀕する状況になく、唯一の債務整理の方法ではなかったこと等を考慮して、賃貸人の申し出た立退料5000万円をもっては、正当な事由は認められなかった。

老朽化・建替等による立退

正当な事由あり

①老朽化・競争のための建替(東京地裁平成8年5月20日)

立退料

4000万円(賃貸人による申出額:2640万円)

概要

本件建物は、築35年で、雨漏りもあり、防災関係においても問題があることや、賃貸人の営む専門学校において競争に耐え抜くために建替をする合理性があるとされた。一方で賃借人の営業継続の必要性は高かったため、営業利益、現行賃料、移転費用、減収見込額を考慮し、4000万円の立退料を支払うべきであると判断した。

② 築35年経過+雨漏りの完全な修理は不可(東京地裁平成19年3月7日)

立退料

407万9000円(賃貸人による申出額:400万円)

概要

賃貸している建物は、築53年で、土台、柱、下地等全般に老朽化が進行しており、年に数回雨漏りが発生し、賃貸人が1653万円程度の補修工事を行っても雨漏りが止まらない等の事情から本件建物で店舗を運営することは困難な状況にあった。他方、賃借人は、本件建物で短時間しか店を開店していない状況にあったため、立退料の提供により正当な事由が補完された。

③ 建物の耐震性に問題+建物の老朽化(東京地裁平成20年7月31日)

立退料

3100万円(賃貸人による申出額:3100万円又は裁判所が相当と認める額)

概要

本件建物は、築40年であり、耐震補強工事を行っても耐用年数は変わらず、解体・新築工事の65%~80%の費用がかかるなど費用対効果の面で問題があった。加えて、本件建物を含む本件ビルの大半を賃貸人が自己使用しており、条例の規制などから、ビルを建替えると賃貸人が自己使用している面積しか残らず、賃借人以外のテナントはすべて退去済みであった。一方で、賃借人は、本件建物の所在地に大きな意味はないが、移転に関する費用や移転に伴う営業上の損失などに鑑みて、3100万円の立退料で正当な事由が補完されるとされた。

④建替の必要性、ビルの有効活用(東京地裁平成23年1月17日)

立退料

6000万円(賃貸人による申出額:4595万円)

概要

本件ビルは、築50年であり、補修工事が必要な箇所があり、耐震性に問題がないとは言えないものの、建替の必要性が切実とはいえないとされた。もっとも、経年劣化が進めば遠からず建替又は第修繕が必要になることや、都心に所在する本件ビルの有効利用の観点から、賃貸借契約を継続させることは賃貸人に酷な結果になるとされた。

他方、賃借人の営む飲食店は唯一の収入源ではあるが、代替物件の確保も不可能ではないので、6000万円をもって正当な事由を補完するとされた。

正当な事由なし

本社ビル建築の必要性、高度利用、建替計画(東京地裁平成12年4月26日)

概要

新本社ビル建築のために本件建物を取り壊す必要性があることも認められなくはないが、賃貸人は賃借人が賃借していることを認識しながら本件建物を取得しており、強度の必要性は認められないとされた。

他方、賃借人は、本件建物で昭和59年から寿司店を営んでおり、開業に当たって9100万円の費用がかかったこと、賃借人は現在約1億8000万円の負債を抱えていて移転費用を捻出することが困難であること、本件建物のある地区以外への移転となると得意客を失うことなどの事情から、賃貸人が申し出た2000万円の立退料では、正当な事由を認めなかった。

② 建物の老朽化(東京地裁平成20年2月26日)

概要

本件建物は築54年で老朽化も進んでおり、賃借人以外の者は全員退去していた。もっとも、賃貸人は、本件建物以外にも多数の賃貸物件を所有しており、本件建物の明渡し後の具体的な計画を有しているわけではなかった。

他方賃借人は、本件建物において居酒屋を営業しており、使用上の不都合もなく、本件建物は店舗として使用継続可能な状態にあること、賃借人は本件建物の営業収入で生計を維持しており、本件建物周辺に代替物件を見つけるのが困難な状況にある上、代替物件があっても、店舗移転の費用、家賃負担額の増加、売上の低下などから、賃借人の生活の基盤を不安定にすることから、賃貸人が申し出た100万円又はこれと格段に相違のない額の立退料では、正当な事由を認めなかった。

③ 耐震性能不足(東京地裁平成24年9月27日)

概要

本件建物は、賃料収入で賄える程度の耐震補強工事によって、耐震性能を十分に確保できるため、建替えの必要性はなく、資料に乏しい賃貸人に建替えの具体的計画は認められないとされた。

他方で、賃借人が本件建物を明渡した場合、本件建物の残存耐用年数18年間で得られると想定される営業利益は約7億8700万円と推定され、内装造作設備の廃棄も余儀なくされるなどの事情から、賃貸人が申し出た立退料2億では、正当な事由が認められないとされた。

④ ビル建築のための取り壊し、建物経年劣化(東京地裁平成25年9月10日)

概要

賃貸人が計画しているビルの建築のためには、本件建物を取り壊すことが必要であり、本件建物には経年劣化も認められる。

もっとも、賃借人は、本件建物で10年以上にわたり焼肉店を営んで一定の利益を計上しており、退去することになれば生活に多大な影響があること、本件建物の代替物件確保の困難性、店舗移転による利益の維持は困難であること、上記経年劣化は、本件建物利用に大きな障害を来すものではないという事情から、賃貸人の申し入れた立退料300万円では、正当な事由を認めなかった。

都市開発などによる立退

正当な事由あり

① 超高層ホテル建築のための取壊し(東京地裁平成14年10月3日)

立退料

5000万円(賃貸人による申出額:3000万円又は裁判所が相当と認める額)

概要

再開発事業として超高層ホテルの建築を予定している賃貸人が、賃借人に対して、明渡しを求めた、計画区域内に残る占有者は、賃借人のみで、再開発事業は社会的・公益的利益にもかなうことから、賃貸人の計画の必要性を認めた。

そして、借家権価格、賃借人が借家権を譲渡することで取得した際の価格、賃貸人が本件建物を取得した際の価格のほか、本件建物を退去することによる賃借人の所得減少や店舗移転のための出費などを考慮して、立退料5000万円を支払うことにより正当な事由が認められるとされた。

② 周辺地域も含めた再開発計画(東京地裁平成26年7月1日)

立退料

1億515万円(賃貸人による申出額:3610万円又は裁判所が相当と認める額)

概要

賃貸人は、本件建物の再開発を行う計画を有しており、本件建物周辺地域では集客力のある大型商業施設の開発・再生が続いていること、本件建物の空室率が約95%であること等から、賃貸人には明渡しを受けて早期に計画を実行することの切実な必要性があるとされた。

他方、賃借人は、本件建物の中で経営している喫茶店は、固定客がついており、メディアに取り上げられたこともあるが、営業内容に鑑みれば、十分な金銭的補償があれば、店舗の移転も不可能ではないとした。そこで、借地権価格の2分の1に加えて、移転実費、営業損失を考慮して、立退料1億0515万円を支払うことにより正当な事由が認められるとされた。

正当な事由なし

① 宅地の有効利用、再開発の必要性(昭和62年6月16日)

概要

賃貸人は、本件建物及びその敷地、周辺土地の一区画を買収し、高層賃貸用ビルを建築する計画を立てているが、それは、公共団体などによる整備計画に基づく公共事業によるものではなく、その計画自体も着工時期が不確定であるとされた。

他方、賃借人は昭和52年以来中華料理店を営み、十数名の従業員を雇用し、1日平均30万円前後の売上げを得ており、本件建物を使用する必要性があるとして、賃貸人による代替店舗の紹介や、8000万円の立退料を申し出ても、正当な事由は具備しないとした。

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