風評被害対策 口コミサイトやSNSで誹謗中傷された場合の対応 ~投稿された口コミの削除~

はじめに 

 食品・飲食業のお客様は、口コミサイトやSNSなどを通じて、当該商品等の評判をチェックすることが当たり前になっています。それにも関わらず、商品について事実に反する誹謗中傷等が書き込まれると、その情報が拡散し、ひいては売り上げの減少や、企業イメージの低下につながることもあります。
 口コミサイトやSNSで誹謗中傷された場合、食品・飲食事業者の皆様としては、次のように考えるでしょう。

①投稿を一刻も早く削除したい。
②投稿者に対し、その投稿によって発生した損害の賠償を請求したい。

 このうち、①の投稿の削除請求をするにはどうしたらよいのでしょうか。この記事では、①の投稿の削除に必要な手続を整理します。

 なお、①の請求が認められるためには、前提として、誹謗中傷が食品・飲食事業者の皆様に対する名誉毀損だと認められる必要があります。どのような場合に名誉毀損と認められるのかについては、以下の記事をご覧ください。

>>参照:「風評被害対策 口コミサイトやSNSで誹謗中傷された場合の対応 ~民事における名誉毀損の要件~」

また、②の請求について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

>>参照:「風評被害対策 口コミサイトやSNSで誹謗中傷された場合の対応 ~損害賠償請求・刑事告訴、発信者情報開示の仮処分~」

投稿を削除するための裁判手続・流れ

取り得る手段

 口コミサイトやSNS上において誹謗中傷された場合、その投稿が掲載されている限り、食品・飲食事業者の方には悪影響が生じ続けます。どうすればその投稿を削除できるのでしょうか。

投稿者に対する削除請求

 まず、投稿者に対して削除請求することも考えられます。しかし、食品・飲食事業者の方は、投稿者の情報(氏名、住所等)を把握できないことが大半です。もちろん、ハンドルネームや投稿内容から投稿者は誰かについて目星がついていることもあるでしょう。しかし、発信者情報の開示手続を経ていない場合には、その人物に削除請求をしたところで、「自分は投稿者ではない」と否定されてしまうと、その人物が投稿したことを立証することは非常に困難です。

サイト運営者等に対する削除請求

 そこで、投稿者ではなく、サイト運営者等に対して削除請求することが現実的です。その方法としては、以下の2つに大きく分けられます。
①裁判外の請求
②裁判上の請求

裁判外の請求

 裁判外の請求としては、以下の2つがあり得ます。
①記事が投稿されたサイト等のフォーマットを通じた請求
②ガイドラインに則った請求

 なお、②のガイドラインとは、著作権等の管理団体を構成員とするプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会によって、投稿記事の削除等について公表されているもので、インターネット上で誹謗中傷がされた場合にサイト運営者等がどのように行動すべきかについて整理されたものです。
https://www.telesa.or.jp/consortium/provider

 ①②の請求は、いずれも、フォーマットやガイドライン所定の手続に従い、必要に応じて資料を添付するなどして、その投稿が食品・飲食事業者の方の名誉を違法に毀損することを主張して削除を求めることになります。
 ただし、これらはあくまでサイト運営者等が任意で削除することに期待する手段に過ぎません。そのため「裁判所から削除命令が発令されない限り削除しない」という反応をされることも少なくありません。なお、一部のサイトでは、そもそも回答すらされないこともあります。

裁判上の請求

通常の訴訟手続と仮処分手続

 そこで、裁判外の請求と並行してもしくはその後に、または裁判外の請求を経ずに、裁判上の請求をするという手段があり得ます。
 裁判上の請求としては、通常の訴訟手続による方法と、投稿記事削除の仮処分申立手続による方法があります。
 発信者情報開示の仮処分と同様、通常の訴訟手続よりも仮処分手続の方が迅速に削除に至ることが期待できます。
 ただし、仮処分手続の場合は、保全の必要性が認められる必要があります。削除の仮処分においては、投稿が削除されずに残ることによる著しい不利益や、迅速に削除されるべき緊急の必要性等を主張することになります。

仮処分手続の流れ

《 投稿記事削除の仮処分命令の申立て 》

 サイト運営者等を相手方として、投稿記事削除の仮処分命令を地方裁判所に申し立てます。
 ただし、仮にサイト運営者等が外国法人の場合、その法人登記に相当する資料を申立前に収集する必要がある上、申立書・証拠を英訳し、それを国際郵便でその外国法人の本店所在地がある国に送付する必要もあります。この点は、発信者情報開示の仮処分と同様です。

《 管轄 》

 サイト運営者等が外国法人である場合等において、日本の裁判所に国際裁判管轄がある必要がある点も、発信者情報開示の仮処分と同様です。本記事の執筆時点において、東京地裁では、削除を求める側(食品・飲食事業者の方)が、申立時にこの点について主張した上申書も提出しなければならないという運用がされています。
 削除の仮処分は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所のほか、「不法行為があった地」を管轄する地方裁判所に申し立てることもできるため、債権者(食品・飲食事業者の方の住所地・所在地)を管轄する地方裁判所に申し立てることもできます。
 また、発信者情報開示の仮処分も同時に申し立てる場合には、削除の仮処分を発信者情報開示の仮処分の管轄地方裁判所に提起することも可能です。

《 審理 》

 申立書等が裁判所に受理され、相手方(サイト運営者等)に送達された後は、投稿記事削除の仮処分の要件(①被保全権利の存在、②保全の必要性)が認められるか否かについて審理されます。

①被保全権利の存在

 まず、投稿記事削除の仮処分によって保全されるべき権利(被保全権利)が認められることが必要です。この①被保全権利の存在の要件が認められるためには、誹謗中傷の場合、食品・飲食事業者の名誉が毀損されたこと、及び違法性阻却事由(投稿の公共性、公益目的、真実性等)の存在を窺わせる事由はないことがいずれも認められる必要があります。
 つまり、削除の仮処分手続においても、発信者情報開示の仮処分と同様、食品・飲食事業者の皆様において、名誉を毀損されたことに加えて、違法性阻却事由の存在を窺わせる事由はないことも主張・立証する必要があるとされています。

②保全の必要性

 次に、②保全の必要性として、投稿記事が迅速に削除されない場合に生じる著しい損害又は急迫の危険も主張・立証する必要があります。
 食品・飲食事業者の皆様の名誉を毀損する投稿等が削除されないと、誰でもどこでもいつでもその投稿等を閲覧できるというインターネットの特性から、損害は日々拡大し続け、甚大なものになり、事後的な金銭による損害賠償のみでは救済が不十分・不可能となってしまうおそれがあります。
 発信者情報削除の仮処分においては、適宜疎明資料を添付して、このような事情を根拠に保全の必要性ありと主張することになるでしょう。

《 担保 》

 削除の仮処分においても、審理の結果、食品・飲食事業者の方の申立てに理由がある(違法な名誉毀損である)と認められた場合、食品・飲食事業者の方は、裁判所の決定に従い、一定の額の担保金を一定の期間内に法務局に供託することになります。担保の金額は、30万円~50万円程度が多いとされていますが、削除を求める投稿の件数や事案の内容等によります。この担保金は、違法・不当な仮処分が行われた際に備えるためのものです。通常は、投稿記事が削除された後、一定の手続を経て返還を受けることができます。

《 仮処分命令の発令とその後の対応 》

 食品・飲食事業者の申立てに理由がある(違法な名誉毀損である)と認められた場合、裁判所から投稿記事削除の仮処分命令が発令されます。
 サイト運営者等は、仮処分命令に不服がある場合、不服申立てをすることができます。
 不服申立てをしたものの認められなかったにもかかわらず、サイト運営者等がなお仮処分命令に従わない場合や、不服申立てはしなかったもののサイト運営者等が仮処分命令に従わないこともあります。この場合、食品・飲食事業者の方としては、別途、間接強制(サイト運営者等に対して投稿を削除するまで一定の金額を支払うよう命じることで開示を促すもの)による保全執行の発令を求めることを検討することになります。

まとめ

 以上のとおり、口コミサイトやSNS上において、商品等を誹謗中傷する投稿がされた場合に、その投稿を削除するための手続きについてご説明しました。いずれも裁判手続等の専門的知識を要する方法によるべきですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
 特に以下の方はご遠慮なくご連絡ください。
●口コミサイトやSNS上の誹謗中傷記事を一刻も早く消したいと考えている食品・飲食事業者の方
●口コミサイトやSNS上の誹謗中傷記事により、取引や採用活動に対する悪影響を早期に除去したいと考えている食品・飲食事業者の方

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