食品に関して景品表示法違反が問題となった実例

 

 ここでは、食品に関して景品表示法違反が問題となった実例について、その概要を紹介します。

商品名の表示

 実際の原材料よりも高品質な原材料名を商品名に用いた場合等は、優良誤認表示として景品表示法に違反するおそれがあります。

事例

処分

コンビニで販売する食パンを製造するにあたり、商品名に「バター」「もっちり」等との名称を用いた。しかし、バター・もち米粉をいずれも使用していなかった(令和2.3.30)。

措置命令

まつり会場で販売するにあたり、「素干し小エビ」を「駿河湾直送桜えび」と称して販売していた(平成29.3.30)。

措置命令

I株式会社及び株式会社Gは、●市等の地域内に配布した新聞折り込みチラシやウェブサイトにて、「土 13日限り」、「和牛専門店 ●●屋」、「●●店・●●店は『兵庫産神戸牛・佐賀産和牛』」、「●●店は『兵庫産神戸牛・神戸ワインビーフ』」、「今ついている本体価格よりレジにて3割引」と記載することにより、あたかも、平成28年2月13日に対象商品を販売するかのように表示していた。しかし、実際には、一部の店舗において、同日に販売するための牛肉の仕入れは行っておらず、対象商品の全部について取引に応じることができない状態だった(平成28.12.21)。

措置命令

C株式会社は、経営する複数の飲食店において、酢締めをしていない魚介類の刺身及び握り寿司の各料理を提供していた。そして、ポスターやPOPに「超速鮮魚 当日(産地によっては前日)到着」と記載するとともに、当該記載の直下に水揚げされた魚が店舗に配送されるまでの流通経路を示すイラストを掲載することにより、あたかも、対象料理に使用している魚介類は、一部の産地を除き水揚げされた当日のうちに店舗に配送されたものであるかのように表示していた。しかし、実際に提供された料理には、水揚げされた当日のうちに店舗に配送された魚介類ではなく、水揚げされた日の翌日以降に店舗に配送された魚介類を使用していた(平成30.11.7)。

措置命令

①株式会社Rは、経営するホテル内の飲食店Kにおいて提供される料理において、メニューに「黒毛和牛ヒレ肉の低温ロースト磯の香りをのせた岩海苔のブールコンポーゼを添えて黒酢ソースと仙台小ネギのコンビネーションと共に」と記載することにより、あたかも、料理に岩礁等に自生する岩のりを使用しているかのように表示をしていた。しかし、実際に提供された料理には、養殖の海苔が使用されていた。

②メニューに「黒毛和牛頬肉」と記載していたが、実際には和牛の定義に該当しない牛の肉を使用していた(平成27.2.4)。

措置命令

①経営するホテル内の飲食店Kで提供される「車海老のチリソース煮」と称する料理において、メニューに「車海老」と記載することにより、記載された料理に車海老を使用しているかのように表示していた。しかし、実際に提供された料理には、車海老よりも安価で取引されているブラックタイガーを使用していた。

②経営するホテル内の宴会場で提供される料理において、メニューに「芝海老とイカの炒め物」と記載することで、料理にシバエビを使用しているかのように表示していた。しかし、実際には、シバエビよりも安価なバナメイエビを使用していた。

③飲食店Kのメニューにおいて、「有機野菜のプチサラダと前菜二種盛り合わせ」と記載することにより、有機野菜を使用しているかのように表示していた。しかし、実際には、有機農作物の定義に該当しない野菜を使用していた。

④経営する飲食店のメニューにおいて「若鶏の照り焼き九条ねぎのロティと共に」と記載することにより、九条ねぎを使用しているかのように表示していた。しかし、実際には、九条ねぎよりも安価に取引されている青ネギまたは白ネギを使用していた。

⑤経営するホテル内の宴会場のメニューにおいて、「シャンパン」と記載することで、「シャンパン」と称する発泡性ワインを提供しているかのように表示していた。しかし、実際には、「シャンパン」と称する発泡性ワインよりも安価で取引されているものを使用していた(平成25.12.19) 。

措置命令

株式会社Rは、経営する寿司店において、生食用牡蠣を提供するにあたり、新聞折り込みチラシやポスターに「マイクロバブルとオゾンによる殺菌システムで無菌化」等、あたかも当該牡蠣には細菌が全く存在しないかのように表示していた。しかし、実際に提供された牡蠣は、最近が全く存在しない状態ではなかった(平成23.10.28)。

措置命令

①食用塩の販売にあたり、商品ラベルに「純粋さを追求するため海水を自然蒸発させて製造されます。」と表示し、ウェブサイトでも「純粋さを追求するため海水を自然蒸発させて製造しています。精製塩のとがった辛みとは異なる、自然塩ならではの、まろやかな旨味をお楽しみください。」等と表示していた。しかし、対象商品は、天日蒸発による海塩を溶解して洗浄した後、釜で乾燥させたものであった。そのため、天日塩とはいえないものであった。

②食用塩について、凝固防止剤が添加されているにもかかわらず、自社ウェブサイトにおいて、「※本品は凝固防止剤や添加物を一切使用しておりません。」等と記載していた(平成23.6.14)。

措置命令

焼菓子の販売において、包装紙に「あきたこまち米使用純米クッキー」、「コシヒカリ純米クッキー」と記載していた。一般消費者がこれら記載を見れば、主原料が米であると認識するような表示であった。しかし、対象商品の主原料は小麦粉であった。また、少量使用されていた米についても、「あきたこまち」または「こしひかり」の米穀の粉末は極めて少量のみであった(平成22.10.13)。

措置命令

株式会社Kなど9社は、製造・販売する食品のりの包装袋に「無人島韓国味付岩のり」「韓国西南、全羅南道の穏やかな海で育てられた岩のりに、ごま油を塗り、塩をふって焼き上げました。」等と記載することにより、あたかも、商品の原材料として岩礁等に自生する岩のりを使用しているかのように表示していた。しかし、実際に供給された商品には、養殖の海苔が使用されていた(平成18.3.23)。

排除命令(現在の措置命令)

食料品等の小売業を営む株式会社Kは、取引先の卸売業者から冷凍されたカニを仕入れ、一般消費者に販売していた。株式会社Kは、上記カニの販売にあたってチラシを作成し、新聞の折り込みチラシとして配布した。このチラシには、卸売業者からの説明に基づき、「冷凍たらばがに姿」・「ボイルたらばがに姿」と記載されていた。しかし、実際に販売されていたカニは、「たらばがに」と形状が似ているものの、価格が安い「あぶらがに」だった(平成16.6.30)。

排除命令(現在の措置命令)

原材料はアカニシ貝であるが、「ボイルさざえ」との名称を用いていた(平成13.1.11)。

行政指導(警告)

R組合は、販売する商品の容器包装及びラベルに、「全酪3.5牛乳」、「種類別名称(牛乳)」、「成分無調整」等と表示していた。しかし、実際には、A工場においては、H5年5月ころからH8年3月8日までの間、低温殺菌牛乳を除き、B工場においは、H5年10月ころからH8年3月10日までの間、低温殺菌牛乳等一部の商品を除き、それぞれ、生乳にクリーム、脱脂粉乳、水等(加工乳、乳飲料等の充てん残り等を含む。)を混入して製造していた(平成8.5.28)。

排除命令(措置命令)

G株式会社など15社は、販売する食品の容器包装及びラベルに「新みりん」と記載し、あたかも、当該商品がみりんであるかのように表示した。しかし、実際は、ぶどう糖及び水あめを主原料とし、これにしょうちゅう、グルタミン酸ソーダ等を加えて攪拌混合し、短期間に製造された調味料であって、みりんではなかった(昭和50.10.9)。

排除命令(措置命令)

T株式会社及びM株式会社は、販売する商品の容器包装及びラベルに、「Tバター」「fresh BUTTER」等と記載するとともに、乳牛の絵を掲載することにより、あたかも、商品がバターであるかのように表示していた。しかし、実際には、昭和41年1月から昭和42年4月までの間に製造した商品は、牛乳の乳脂肪のみから製造したものではなく、これに乳脂肪以外の動植物油脂(牛脂、ヤシ油を主原料にした油脂)を原料脂肪分の約40%混入して製造したものであって、バターではなかった(昭和42.6.16)。

排除命令(措置命令)

原材料の表示

 実際と異なる原材料を記載した場合等は、原材料の表示を義務づける食品表示法に違反するほか、景品表示法(優良誤認表示)、不正競争防止法(「品質」「内容」の誤認惹起・虚偽表示)にも違反するおそれがあります。また、記載方法や順序に誤りがあった場合にも、食品表示法違反となります。

事例

処分

「東京ローストビーフバーガー」という商品のテレビCMにおいて、ローストされた牛赤身の肉塊をスライスする映像を放送することにより、あたかも牛のブロック肉を使用しているかのように表示していたが、実際には成形肉を使用していた(令和元.5.24)。

措置命令、課徴金納付命令(合計2171万円)

①居酒屋において提供している鶏肉のメニューにおいて、地鶏を使用している旨を表示していた。しかし、実際にはブロイラー(※)や地鶏ではない親鳥等を使用していた。

※ブロイラーとは、短期間に大量に飼育される若鶏の総称である。これに対して、地鶏は、在来種の血統を受け継ぐ等の地鶏肉の規格(地鶏肉の日本農林規格第3条)をみたしているものをいう。

②チキン南蛮や月見つくねについて、「地鶏は野生の旨味」等として、地鶏を使用しているように表示していたが、チキン南蛮・月見つくね、それぞれにブロイラーを使用していた(平成30.5.22)。

措置命令、課徴金納付命令(合計981万円)

①株式会社Rは、経営するホテル内の飲食店Kにおいて提供される料理において、メニューに「黒毛和牛ヒレ肉の低温ロースト磯の香りをのせた岩海苔のブールコンポーゼを添えて黒酢ソースと仙台小ネギのコンビネーションと共に」と記載することにより、あたかも、料理に岩礁等に自生する岩のりを使用しているかのように表示をしていた。しかし、実際に提供された料理には、養殖の海苔が使用されていた

②メニューに「黒毛和牛頬肉」と記載していたが、実際には和牛の定義に該当しない牛の肉を使用していた(平成27.2.4)。

措置命令

①ウェブサイトにおいて、「内容・特色 地元天然とらふぐを使った料理」等と記載していたが、養殖のトラフグまたはトラフグよりも安価で取引されているゴマフグを使用していた。

②「地元和牛の知多牛のステーキ」と記載していたが、実際には和牛の定義に該当しない牛の肉を使用していた(平成26.10.23)。

措置命令

メニューや店頭看板に「松阪牛入荷いたしました」、「最高級の松阪牛をお楽しみ下さい」等と記載していたが、提供する料理に松阪牛ではない和牛の肉を使用していた(平成26.10.25)。

措置命令

①経営する宿泊施設において提供される「ファミリープラン」と称する料理を提供していた。メニューや旅行サイトにおいて、「大和地鶏から揚げ」と記載することにより、ファミリープランに「大和地鶏」の肉を使用しているかのように表示していた。しかし、実際の料理では、地鶏の定義に該当しない鶏肉を使用していた。

②「おせち料理」と称する商品において、チラシに「からすみ松葉」「烏賊からすみ」と記載することにより、記載された商品にボラの卵巣でつくられるカラスミを使用しているかのように表示していた。しかし、実際の料理では、カラスミよりも安価で取引されているタラ・サメの卵等から作られる加工食品を使用していた。

③経営するホテル内の宴会場等において、料理プランやメニュー等に「牛フィレ肉のステーキ」と記載することにより、記載された料理に牛の生肉の切り身を使用しているかのように表示していた。しかし、実際には生鮮食品に該当しない牛脂その他の添加物を注入した加工食肉製品(成型肉)を使用していた。

④経営するホテル内の飲食店Aにおいて「ランチバイキング」と称する料理を提供していた。メニューやチラシに「牛ロース肉のステーキ」と記載するなど、記載された料理に牛の生肉の切り身を使用しているかのように表示していたが、実際には生鮮食品に該当しない牛脂その他の添加物を注入した加工食肉製品を使用していた(平成25.12.19)。

措置命令

①経営するホテル内の飲食店Kで提供される「車海老のチリソース煮」と称する料理において、メニューに「車海老」と記載することにより、記載された料理に車海老を使用しているかのように表示していた。しかし、実際に提供された料理には、車海老よりも安価で取引されているブラックタイガーを使用していた。

②経営するホテル内の宴会場で提供される料理において、メニューに「芝海老とイカの炒め物」と記載することで、料理にシバエビを使用しているかのように表示していた。しかし、実際には、シバエビよりも安価なバナメイエビを使用していた。

③飲食店Kのメニューにおいて、「有機野菜のプチサラダと前菜二種盛り合わせ」と記載することにより、有機野菜を使用しているかのように表示していた。しかし、実際には、有機農作物の定義に該当しない野菜を使用していた。

④経営する飲食店のメニューにおいて「若鶏の照り焼き九条ねぎのロティと共に」と記載することにより、九条ねぎを使用しているかのように表示していた。しかし、実際には、九条ねぎよりも安価に取引されている青ネギまたは白ネギを使用していた。

⑤経営するホテル内の宴会場のメニューにおいて、「シャンパン」と記載することで、「シャンパン」と称する発泡性ワインを提供しているかのように表示していた。しかし、実際には、「シャンパン」と称する発泡性ワインよりも安価で取引されているものを使用していた(平成25.12.19)。

措置命令

自社ウェブサイトの宿泊プランの表示において、「ブランド食材を堪能♪媛っ子地鶏+坊ちゃんしまあわび★」等と表示することにより、あたかも、当該宿泊プランでは「ぼっちゃん島あわび」を用いているかのような表示をしていた。しかし、実際には、交雑種の外国産養殖あわびを使用していた(平成24.10.18)。

措置命令

加工食肉製品を使用していたにも関わらず、チラシ等に「ビーフステーキ」「ステーキ」などと記載し、また、それらの定義に該当しないにも関わらず、「有機野菜」「地鶏」と記載していた(メニュー偽装事件、平成25.12.19)。

措置命令

①干しそばの販売にあたり、「本品は地元に育った純良なそば粉を使用したおそばです」等と表示していた。同商品は群馬県の観光土産品として販売される商品であったことから、群馬県のそば粉が原材料であるかのように表示していた。しかし、実際に使用されていたそば粉は、外国産の玄そばを原材料とするものであった。

②そば粉の配合割合を表示することなく「自然薯そば」等と表示することで、多くのそば粉を含有すると思わせるような表示をしていた。しかし、実際には、そば粉の配合割合は約12%にとどまっていた(平成23.9.9)。

措置命令

①食用塩の販売にあたり、商品ラベルに「純粋さを追求するため海水を自然蒸発させて製造されます。」と表示し、ウェブサイトでも「純粋さを追求するため海水を自然蒸発させて製造しています。精製塩のとがった辛みとは異なる、自然塩ならではの、まろやかな旨味をお楽しみください。」等と表示していた。しかし、対象商品は、天日蒸発による海塩を溶解して洗浄した後、釜で乾燥させたものであった。そのため、天日塩とはいえないものであった。

②食用塩について、凝固防止剤が添加されているにもかかわらず、自社ウェブサイトにおいて、「※本品は凝固防止剤や添加物を一切使用しておりません。」等と記載していた(平成23.6.14)。

措置命令

飲食店におけるステーキ提供にあたり、「霜降サーロインステーキ」等と表示していたが、実際には牛脂を注入した加工肉を使用していた(平成23.3.4)。
※ 「霜降り」との表示について、一般消費者は、一定の飼育方法により脂肪が細かく交雑した状態になった牛の肉であると認識するため問題となる。

措置命令

①ウェブサイトにおいて販売していたおせち料理について、「横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節33品・3段・7寸(4人分)」等と題し、33品のメニュー内容を表示していた。しかし、実際には、そのうち8品について、7品は記載されたメニュー内容とは異なる食材が用いられており、1品はそもそもメニューとして入っていないものであった(平成23.2.22)。

②おせち料理として、通常価格(税込)21,000円・割引率50%OFF・割引額10,500円という比較対照価格が記載されていた。しかし、実際には21,000円という価格は架空のものであった(平成23.2.22)。

措置命令

株式会社Jは、「ホテルG」内の飲食店Rにおいて「春の行楽いろどり弁当」を提供する際に、メニューやチラシに「鶏すき焼きには京地鶏の肉及び半熟卵を用いている」旨の表示をしていた。しかし、実際に提供された料理の鶏肉は、ブロイラーの肉を使用していた(平成22.12.9)。

措置命令

焼菓子の販売において、包装紙に「あきたこまち米使用純米クッキー」、「コシヒカリ純米クッキー」と記載していた。一般消費者がこれら記載を見れば、主原料が米であると認識するような表示であった。しかし、対象商品の主原料は小麦粉であった。また、少量使用されていた米についても、「あきたこまち」または「こしひかり」の米穀の粉末は極めて少量のみであった(平成22.10.13)。

措置命令

①牛の内臓商品の販売にあたり、シールに「宮崎牛ホルモン」及び「宮崎牛ホルモンmix」と表示した、牛の内蔵に「宮崎牛」との銘柄があるように認識するように表示していた。しかし、「宮崎牛」という銘柄は正肉(※)に付されるものであり、牛の内臓に「宮崎牛」は存在しなかった。

※正肉とは枝肉を大分割あるいは小分割して骨と余分な脂肪等を外した状態をいう。

②また、牛の内臓商品に「宮崎牛ホルモン」及び「宮崎牛ホルモンmix」というシールを貼付することで、正肉が宮崎牛と認められる牛から取った内臓のみを使用していると認識するように表示していた。しかし、本件2商品に用いていた内臓は、その正肉が宮崎牛と認められない肉質等級が3級以下の牛や黒毛和種以外の品種の牛からとった内臓が混在すると認められるものであった(平成22.4.8)。

措置命令

うなぎ蒲焼き及びうな重の販売にあたり「国産柔らかく肉厚な息うなぎ蒲焼」、「さ、日本一の国産うなぎをたべましょう。」等と記載した。しかし、実際は当該表示と異なる原材料を用いていた(平成22.3.25)。

措置命令

①飲食店が葉野菜を使用する料理の提供に際して、メニューの裏面において、「○○農園の皆さんと安全・安心の野菜たち。(長崎県)」、「ほうれん草や水菜などの葉野菜は、長崎県エコファーム認定農場から直送する新鮮野菜。有機肥料を使った低農薬の安全、安心な野菜です。」の記載を、野菜生産者の写真とともに掲載していた。「ほうれん草や水菜など」という限定はあったものの、メニューの表示を見れば、あたかも、その料理で使用した全ての葉野菜について、長崎県に所在するエコファーム認定された農場で有機肥料を使用し、かつ低農薬で栽培されているものであるかのような表示だった。しかし、長崎県の生産者が有機肥料を使用し、かつ低農薬で栽培したものは、葉野菜全部ではなくほうれん草及び水菜だけであった。

②米を用いる料理について、「お米は長崎の契約農家で作られた有機米を使用。昔ながらの天日干しで、一味違う美味しさです。」等と記載した。米を用いる料理に、栄養価が高く旨味があるとされる天日乾燥米を使用しているかのような表示をしていた。しかし、実際には、表示どおりの天日乾燥米を使用していたのは54店舗のうち3店舗に過ぎないものであった(平成21.6.22)。

措置命令

ズワイガニの販売にあたり、裏面に「原材料名」と記載の上、「ズワイガニ」と記載し、当該商品の原材料にズワイガニのかに肉を用いているかのように表示していた。しかし、実際には、ベニズワイガニのかに肉を使用していた(平成21.6.15)。

措置命令

①オーガニック野菜や厳選された前沢牛を使用したフレンチをスタイリッシュな店内にてお楽しみいただけます旨記載し、オーガニック野菜を使用していているかのように表示していた。しかし、実際には、料理に用いられた野菜の大部分はオーガニック野菜ではなかった。

②飲食店における料理について、「特選前沢牛フィレステーキ」等と記載した。あたかも、牛肉を用いる料理に前沢牛の肉を用いているかのように表示であった。しかし実際には、当該料理に用いられた牛肉の大部分は前沢牛の肉ではなかった(平成20.12.16)。

措置命令

N株式会社は、経営するホテル内の飲食店Tのメニューにおいて、「北海道産ボタン海老のマリネ 紫蘇とジンジャーの香り」と記載することにより、料理に使用しているボタン海老は、外国産のものに比べ良質なものとして一般消費者に好まれる傾向にある北海道産のものであるかのような表示をしていた。しかし、実際に提供された料理には、カナダ産のボタン海老を使用していた(平成20.12.16)。

措置命令

コーヒーの販売にあたり、「厳選された炭火焙煎の豆を使用したブレンドコーヒーです。炭焼コーヒー独特の深い味わいと香り高い風味をお楽しみください。」等と記載した。しかし、実際には、過半数の商品の原材料として用いられた炭火で焙煎したコーヒー豆の割合が70パーセントを下回るものであった(平成20.12.10)。

措置命令

コーヒー販売にあたり、「世界各国から厳選したコーヒー豆をじっくり丁寧に炭火で焙煎。炭焼きの豊かな香りにミルクのマイルド感を加えた上品な味わいです」等と記載した。しかし、実際には、大部分については、原材料として用いられた炭火で焙煎したコーヒー豆の割合が70%を下回るものであった(平成20.12.10)。

措置命令

コーヒー販売にあたり、「炭火焙煎/リキッドコーヒー」等と商品パッケージに記載した商品の写真を掲載していた。しかし、実際には炭火焙煎コーヒーの大部分については、原材料として用いられた炭火で焙煎したコーヒー豆の割合が60%を下回るものであった(平成20.12.10)。

措置命令

K株式会社は、販売する飲料の容器やラベル、新聞折り込みチラシに、「1日野菜は300㌘必要これはちょうどキャベツの中玉1個にあたります。K青汁では、コップ1杯(2パック)で、300㌘の野菜に匹敵するビタミン・ミネラルを摂るお手伝いができます。」「青汁は新鮮さが命。だから混ぜものをせず栄養劣化を防ぐ為に、K青汁はあえて冷凍しています。」「青汁1杯分(2パック)と野菜果実との」栄養成分比較(スーパー野菜ケールの青汁)●鉄=ほうれんそう2株分・・・●カロチン=にら1束分」「スーパー野菜『ケール』・・・ビタミン・ミネラルを始め栄養素を幅広く含んでいるので、青汁の原料に最適です。」「しぼりたて100パーセントジュースを冷凍。」等と記載していた。これらの記載により、優れた栄養成分を有するケールを100%使用しているかのように表示していた。しかし、実際には、原料にキャベツが混在していた(平成20.12.10)。

措置命令

飲料販売にあたり、「六甲山系は花崗岩質で、そこに降った雨は、地中深くしみこみ、幾層にも別れた地質の割れ目を通っていく間に花崗岩内のミネラル分を溶かし込み、良質の水になります。」等と記載した。あたかも、当該商品の内容物が、六甲山系の花崗岩の割れ目を通ることにより当該花崗岩のミネラル分が溶け込んだ水であるかのように表示していた。しかし、実際には当該商品の内容物は、当該花崗岩のミネラル分が溶け込んだ水であるとはいえないものであった(平成20.6.17)。

措置命令

千葉県及び東京都、北海道に所在する飲食店において、馬肉を使用した料理の販売にあたり、メニュー、ウェブサイトにおいて、馬肉料理の写真を掲載した。また、「とろ馬刺し」と記載した。あたかも霜降り馬肉であるかのように表示していた。しかし、実際には、すべての店舗において馬肉に馬脂を注入する加工を行ったものを販売していた(平成19.12.14)。

措置命令

馬肉を使用した料理の販売にあたり、メニュー、チラシ、ウェブサイトにおいて、馬肉料理の写真を掲載した。また、「国産霜降り馬刺し」と記載した。あたかも霜降り馬肉であるかのように表示していた。しかし、実際には、馬肉に馬脂を注入する加工を行ったものであった(平成19.12.14)。

措置命令

飲食店が馬肉を使用した料理を提供するにあたり、メニュー、チラシ、新聞折込チラシにおいて、馬肉料理の写真を掲載した上で「厳選 とろ馬刺し通の極みの旨ざくら」等と記載した。あたかも霜降り馬肉であるかのように表示していた。しかし、実際には、馬肉に馬脂を注入する加工を行ったものであった(平成19.12.14)。

措置命令

馬肉商品の販売にあたり、当該商品を包装したものに貼付したラベル、チラシ等において、「特選霜降り馬刺し」等と記載し、霜降り馬肉であるかのように表示していた。しかし、実際には、馬肉に馬脂を注入する加工を行ったものであった(平成19.12.14)。

措置命令

馬肉商品の販売にあたり、「極旨霜降り」等と記載した。霜降りといわれる一定の飼育方法により脂肪が細かく交雑した状態になった馬肉(霜降り馬肉)であるかのように表示していた。しかし、実際には馬肉に馬脂を注入する加工を行ったものであった(平成19.12.14)。

措置命令

牛肉詰め合わせ商品の販売にあたり、『柔らかさ』にこだわって、オージービーフを特殊な技術で加工し、キメ細かなサシの入った極上の部分だけを、厳選してご用意しました。』と記載した。しかし、実際には、牛のサーロインの部位の肉に牛脂その他の添加物を注入する加工を行ったものであった(平成19.5.18)。

措置命令

①包装箱の表面に、りんごの果実の写真を掲載するとともに、「摘みたて農地直送便」、「りんごの森のチョコレート」、「農場果実」、「大地の惠で真っ赤(豊か)に育った天然果汁が美味しいりんごのチョコレートです」と記載した。商品の原料として、りんごの果肉または果汁を使用しているかのように表示をしていた。しかし、実際には、りんごの香料を使用しているにすぎず、りんごの果肉または果汁を全く使用していなかった。

②包装箱の表面に、ブルーベリーの果実の写真を掲載するとともに、「摘みたて農地直送便」、「ブルーベリー畑のチョコレート」、「農場果実」、「大地の惠で豊かに実った天然果汁が美味しいブルーベリーのチョコレートです」と記載した。商品の原料として、ブルーベリーの果肉または果汁を使用しているかのような表示をしていた。しかし、実際には、ブルーベリーの香料を使用しているにすぎず、ブルーベリーの果肉または果汁を全く使用していなかった(平成19.3.26)。

措置命令

株式会社Kなど9社は、製造・販売する食品のりの包装袋に「無人島韓国味付岩のり」「韓国西南、全羅南道の穏やかな海で育てられた岩のりに、ごま油を塗り、塩をふって焼き上げました。」等と記載することにより、あたかも、商品の原材料として岩礁等に自生する岩のりを使用しているかのように表示していた。しかし、実際に供給された商品には、養殖の海苔が使用されていた(平成18.3.23)。

排除命令(措置命令)

株式会社Tは、販売していたさくらんぼグミの包装箱に「さくらんぼ果汁100%グミ」と記載していた。しかし、実際に販売されたグミには、りんご果汁しか使用されていなかった(平成16.10.4)。

排除命令(措置命令)

A株式会社は、ビタミンCの栄養補助食品について、商品の包装に「アセロラ由来の天然ビタミンC」等と記載し、あたかも商品に含まれるビタミンCが全てアセロラ果実から得られたものを使用しているかのように表示していた。しかし、実際に販売されていた健康食品には、化学合成により製造されたビタミンCが原材料として使用されていた(平成16.7.29)。

排除命令(措置命令)

株式会社P及び株式会社Jは、「S」と称する355ミリリットル入りの清涼飲料水をアメリカ合衆国から輸入し、直接又は取引先販売業者を通じて一般消費者に販売していた。そして、容器に「LEMON-LIME」とレモン及びライムの名称を記載するとともに、レモン及びライムの図案を記載することにより、あたかも、これらの商品にレモン及びライムの果汁又は果肉が使用されているかのように表示していた。しかし、実際には、当該商品の原材料に果汁又は果肉は使用されておらず、その旨を容器に明瞭に記載していなかった(平成16.2.27)。

排除命令(措置命令)

株式会社Mは、「AMERICAN Lemon Lime」「AMERICAN Orange Squash」「AMERICAN Grape Squash」と称する354ミリリットル入りの清涼飲料水を、アメリカ合衆国から輸入し、直接又は取引先販売業者を通じて一般消費者に販売していた。そして、容器にレモン、ライム、オレンジ及びぶどうの名称を用いた商品名等及びレモン、ライム、オレンジ及びぶどうの図案を掲げる表示をし、また、内容物にレモン、ライム、オレンジ及びぶどうと類似の着香をするとともに容器にレモン、ライム、オレンジ及びぶどうと類似の着色をする表示をすることで、あたかも、これらの商品にレモン、ライム、オレンジ及びぶどうの果汁又は果肉が使用されているかのように表示していた。しかし、実際には、当該商品の原材料に果汁又は果肉は使用されておらず、その旨を容器に明瞭に記載していなかった(平成16.2.27)。

排除命令(措置命令)

K株式会社は、「California Lemon Lime」「California Orange SODA」「California Grape  SODA」と称する354ミリリットル入りの清涼飲料水を、アメリカ合衆国から輸入し、直接又は取引先販売業者を通じて一般消費者に販売していた。そして、容器にレモン、ライム、オレンジ及びぶどうの名称を用いた商品名等及び果実の図案を掲げる表示をし、また、内容物にレモン、ライム、オレンジ及びぶどうと類似の着香をするとともに容器にレモン、ライム、オレンジ及びぶどうと類似の着色をする表示をすることで、あたかも、これらの商品にレモン、ライム、オレンジ及びぶどうの果汁又は果肉が使用されているかのように表示していた。しかし、実際には、当該商品の原材料に果汁又は果肉は使用されておらず、その旨を容器に明瞭に記載していなかった(平成16.2.27)。

排除命令(措置命令)

C株式会社は、「us Lemon Soda」「us Grape Soda」「us Grapefruit Soda」「USA Classic Blueberry」と称する354ミリリットル入りの清涼飲料水を、アメリカ合衆国から輸入し、直接又は取引先販売業者を通じて一般消費者に販売していた。そして、容器にレモン、ぶどう、グレープフルーツ及びブルーベリーの名称を用いた商品名等及びレモン、ぶどう、グレープフルーツ及びブルーベリーの図案を掲げる表示をし、また、内容物にレモン、ぶどう、グレープフルーツ及びブルーベリーと類似の着香をするとともに容器にレモン、ぶどう、グレープフルーツ及びブルーベリーと類似の着色をする表示をすることで、あたかも、これらの商品にレレモン、ぶどう、グレープフルーツ及びブルーベリーの果汁又は果肉が使用されているかのように表示していた。しかし、実際には、当該商品の原材料に果汁又は果肉は使用されておらず、その旨を容器に明瞭に記載していなかった(平成16.2.27)。

排除命令(措置命令)

株式会社Sなど8社は、販売する飲料の容器に貼付したラベルに「ヒラミレモン」と大きく記載するとともに、「シークワーサーは,南国の香り高い果実から製造した天然果汁100%です。」等と記載するとともに、容器に貼付したラベルの一括表示欄に「品名:天然果汁 果実名:ヒラミレモン(シークワーサー) 果汁含有率:果汁100%」等と記載し、あたかも原材料にヒラミレモン(シークワーサー)を100%使用しているかのように表示していた。しかし、実際には、原材料の果汁の大部分はカラマンシーの果汁であり、シイクワシャーの果汁は20%程度しか用いていなかった(平成15.4.28)。

排除命令(措置命令)

食肉を販売するM株式会社は、K百貨店株式会社の精肉売場において、「松阪牛ヒレ用ステーキ」、「松阪牛リブロースすき焼・しゃぶしゃぶ用」と表示を行い、会計用ラベルにも「松阪牛ヒレステーキ」、「松阪牛ロースステーキ」等と表示することにより、商品が松阪牛の肉であるかのように表示していた。しかし、実際に販売された食肉の過半数は、とちぎ和牛等の肉だった(平成14.10.25)。

排除命令(措置命令)

株式会社Rは、販売する菓子「Cロール」の包装袋の説明文おいて「〈Cロール〉は純度の高いバターと新鮮なミルクをベースにおいしさを誘うココアフレーバーを生かしたR社ならではの高級ソフトキャンディです」と記載し、あたかも、当該商品には純度の高いバターと新鮮なミルクを使用しているかのように表示していた。しかし、実際には、植物油(ピーナッツ・椰子油等)、粉乳等をもって製造しており、特にバターおよび新鮮なミルクを使用しなかった(昭和46.7.7.)。

排除命令(措置命令)

T株式会社は、販売する食品の容器包装及びラベルに「上白糖」、「純良混和糖」と記載し、あたかも、当該商品が上白糖であるかのように表示していた。しかし、実際は、当該商品は、砂糖の上白約46%にぶどう糖約40%および「金竜蜜」と称する糖蜜(人工甘味料であるサイラミン酸ナトリュームおよびサッカリンが含まれていた。)約8%を混和し、これに「サトダイ」又は「ジュガロン」と称するサイクラミン酸ナトリュームを加えたものであって、上白糖ではなかった(昭和44.1.11)。

排除命令(措置命令)

純度・含有量の表示

 食品の純度や成分の含有量について過大な表示を行った場合等は、食品表示法、景品表示法(優良誤認表示)、不正競争防止法(「品質」「内容」の誤認惹起・虚偽表示)に違反するおそれがあります。

事例

処分

①粉末飲料の販売にあたり、「国民生活センター」による試験の結果、当該商品についてポリフェノール含有量日本一のお茶であると認められているかのように表示していた。しかし、実際には国民生活センターがそのような試験を行っていなかった。

②人体に有益なポリフェノール等の成分が赤ワインと比較して著しく多量に含まれるかのように表示していた。しかし、実際には比較した赤ワイン等の100グラム当たりのポリフェノール等の含有量を大きく下回るものであった(平成25.12.10)。

措置命令

はちみつ販売にあたり、同社が供給する蜂蜜容器に貼付したラベルに国産である旨表示していた。しかし、実際には内容物の過半は中華人民共和国産のものであった(平成23.3.10)。

措置命令

サプリメント販売にあたり、「北欧産」、「80mg配合(アントシアニン36%)」等と記載し、ブルーベリーエキスのうち、36パーセントに相当する量のアントシアニンが含まれているかのように表示していた。しかし、実際に商品に含まれているアントシアニンの量は、1粒分に含まれるブルーベリーエキスのうち、1パーセント程度にすぎないものであった(平成18.12.13)。

措置命令

ケールのほかにキャベツが混入していた商品に、「スーパー野菜ケール・・・ビタミン・ミネラルを始め栄養素を幅広く含んでいるので、青汁の原料に最適です」、「ケールを100%使用の○○青汁」等と表示していた(キューサイ事件、平成12.12.1)。

排除命令(措置命令)

原産国・産地の表示

 実際と異なる原産国・原産地を記載した場合等は、これらの表示を義務づける食品表示法に違反するほか、景品表示法(優良誤認表示)、不正競争防止法(「原産地」の誤認惹起・虚偽表示)にも違反するおそれがあります。また、原産国・原産地を記載しない場合にも、食品表示法違反となります。

事例

処分

酒類の販売にあたり、台湾やベトナム、アメリカが実際の原産国であるにもかかわらず、「原産国:日本」と記載することで、一般消費者に対して、酒類について日本産であるかのように表示した。他にも、実際の原産国と原産国の表示が一致しないものが多く、一般消費者に原産国に関する誤認を招くような表示を行っていた(令和3.9.3)。 

措置命令

①菜の花畑等となたね油に添加物や化学薬品(苛性ソーダ・シュウ酸)等が使用されていないかのような表示をした。しかし、リン酸、クエン酸、白土等が使用されていた。

②ごまの販売にあたり、商品が「鹿児島県産」、「九州産」、「鹿児島県の白ごまを使用しています」、「原料原産地名 鹿児島県産」等と表示し、あたかも、国産であるかのように表示していた。しかし、外国産のごまが含まれていた(令和2.6.12)。

措置命令

課徴金納付命令(合計793万円)

カットわかめ販売にあたり、自社ウェブサイトにおいては「瀬戸内海産だから、新鮮、安心、キレイ、美味しい」と記載し、ラベルには「岡山・日生港」、「原材料名(瀬戸内海産)」と記載することにより、瀬戸内海産であるかのように表示していた。しかし、原料に使用していたわかめは外国産のものだった(令和元.8.7)。

措置命令

唐揚げ販売にあたり、店舗の看板において「国産若鶏使用 絶品あげたて」と記載し、国産の鶏もも肉を使用しているかのように表示していた。しかし、実際には商品の全て又はほとんどがブラジル産であるか、3割程度ブラジル産が含まれていた(令和元.10.16)。

措置命令

株式会社Rは、「焼き肉レストランR沖縄」「焼き肉レストランR東大和」と称する店舗において提供する「タン」「ハラミ」「シマチョウ」と称する部位を使用した料理及びこれらを料理に含む盛り合わせまたはコース料理を供給していた。そして、自社ウェブサイト及びメニューに「沖縄県産の食材と日本全国選りすぐりの黒毛和牛専門店」、「『心のこもったお料理を』をモットーに料理長が厳選した黒毛和牛のみを使用した、R自慢の新鮮でクオリティの高い料理をお楽しみください。」、「お客様が必ず驚く当店の上タン塩は、黒毛和牛の舌を丸ごと一本使用仕入れております。」等と記載することにより、対象料理に黒毛和牛の部位を使用しているかのように表示していた。しかし、実際に提供された料理には、外国産の牛肉を使用していた(平成31.4.16)。

措置命令

シュークリーム販売にあたり、「安心安全素材を徹底的に厳選しました。材料は、新鮮な卵に北海道産生クリーム、北海道産小麦をたっぷり使用し、熟練した職人技術により完成しました」等と記載することで、北海道産の小麦を多量に使用しているかのように表示していた。しかし、実際はアメリカ産及びカナダ産の小麦粉とアメリカ産の小麦粉を大半としてブレンドした小麦粉の2種類であり、国産は一部使用するにとどまっていた。また、使用していた国産小麦も北海道以外ものが含まれていた(平成31.3.13)。

措置命令

胡椒の販売にあたり、「青果や商品を通じて石垣島の食材や食文化を全国にお届けしています」、「甘い香りの島胡椒」等と記載することで、原材料が石垣島産のものであるかのように表示していた。しかし、大部分は外国産のものであった(平成30.5.15)。

措置命令

食品の販売において、北海道内の小売店に加工食品を供給するにあたり、店頭POP広告において北海道産原料の使用割合を示していた。しかし、実際には北海道産原料が使用されていない又は一部時期について使用されていなかった(平成29.8.22)。

措置命令

お茶の販売にあたり、「阿蘇の大地の恵み」と記載し、日本の山里を思わせる風景のイラストを記載し、「どくだみ、柿の葉、はと麦・・・・」等記載することで、商品の原材料が日本産であるかのように表示していた。しかし、実際には、「大麦」の一部及び「どくだみ」の一部以外の原材料は外国産であった(平成28.3.10)。

措置命令

牛肉を販売するのに際し、店頭のプライスカードにおいて飛騨牛銘柄推進協議会発行のパックシール「飛騨牛 岐阜県産 最上級「5等級」」と称するシールを貼付していた。しかし、実際は他県産和牛の牛肉であった(平成28.2.3)。

措置命令

はちみつの販売にあたり、26商品のはちみつに関し、商品本体に貼付されたラベル及び封緘シールに国内の地名等を記載していた。しかし、実際には国産仕入れはちみつ等に、中国又はハンガリーで採蜜された天然はちみつが混合されているものであった(平成24.9.28)。

措置命令

「いわて・もりおか」等の日本国内の地名等を記載することにより、あたかも、対象商品の原産国が日本であるかのように表示した(平成24.9.28)。

措置命令

①干しそばの販売にあたり、「本品は地元に育った純良なそば粉を使用したおそばです」等と表示していた。同商品は群馬県の観光土産品として販売される商品であったことから、群馬県のそば粉が原材料であるかのように表示していた。しかし、実際に使用されていたそば粉は、外国産の玄そばを原材料とするものであった。

②そば粉の配合割合を表示することなく「自然薯そば」等と表示することで、多くのそば粉を含有すると思わせるような表示をしていた。しかし、実際には、そば粉の配合割合は約12%にとどまっていた(平成23.9.9)

措置命令

はちみつ販売にあたり、同社が供給する蜂蜜容器に貼付したラベルに国産である旨表示していた。しかし、実際には内容物の過半は中華人民共和国産のものであった(平成23.3.10)。

措置命令

50店舗で販売した活サザエについて、新聞折り込み広告で「島根県産他国内産」と表示していたが、そのほとんどの原産国は大韓民国であった(平成22.11.30)。

措置命令

コンビニエンストアが「カリーチキン南蛮」と称するおにぎりの販売の際に「国産鶏肉使用」等と記載することで、おにぎりの原材料にわが国で肥育された鶏肉を使用していているかのように表示していた。しかし、実際には、当該おにぎりの原材料にブラジル連邦共和国で肥育された鶏の肉を使用していた(平成21.11.10)。

措置命令

①飲食店におけるブランド牛の販売にあたり、「ワイの店でお出ししているのは但馬牛一本」、「但馬牛の中でも厳しい基準を満たした格付け等級A5以上の神戸ビーフを使こてるからそりゃもう間違いなく美味しい!」等と記載し、牛の正肉を用いる料理に「但馬牛」の中でも厳しい基準を満たした「神戸ビーフ」を用いているかのように表示していた。しかし、料理に用いられた牛の正肉の大部分が「神戸ビーフ」ではなかった。

②また、牛の内臓を使用する料理に「但馬牛」から得られた内臓を使用しているかのように表示していた。しかし、表示どおりの内臓を使用していたのはごく一部のみであった。ほとんど全ての牛の内臓は、正肉が「但馬牛」ではないものから得られた内臓だった(平成21.3.31)。

措置命令

①オーガニック野菜や厳選された前沢牛を使用したフレンチをスタイリッシュな店内にてお楽しみいただけます旨記載し、オーガニック野菜を使用していているかのように表示していた。しかし、実際には、料理に用いられた野菜の大部分はオーガニック野菜ではなかった。

②飲食店における料理について、「特選前沢牛フィレステーキ」等と記載した。あたかも、牛肉を用いる料理に前沢牛の肉を用いているかのように表示していた。しかし実際には、当該料理に用いられた牛肉の大部分は前沢牛の肉ではなかった(平成20.12.16)

措置命令

百貨店におけるキャビア販売にあたり「ロシアフレッシュキャビア」等と記載した。商品のキャビアは、ロシア連邦産であってフレッシュキャビアであるかのように表示していた。しかし実際には、中華人民共和国産であってパスチャライズキャビアであった(平成20.5.13)。

措置命令

M株式会社は、量販店等の取引先小売業者に鶏肉を販売するにあたり、包装袋や段ボール箱に「国産鶏肉」と記載していた。しかし、実際に提供していた鶏肉は、ブラジル産等の鶏肉だった。そして、M株式会社から鶏肉の供給を受けた取引先小売業者は、この鶏肉を小分けして一般消費者に販売するにあたり、原産国表示を行っていた。この原産国表示は、M株式会社が包装袋や段ボール箱に記載した「国産鶏肉」の表示に基づいて行われたものであった(平成14.4.24)。

排除命令(措置命令)

①Y株式会社は、取引先小売業者から、国産の牛肉を薄切りにしてパックに詰めた商品を納入するよう指定されていたところ、当該商品のパックに貼付したラベルに「国産牛コマギレ(小)」「国産牛カタ・バラうすぎり(大)」等と記載することにより、あたかも、当該商品が国産の牛肉であるかのように表示していた。しかし、実際には、当該商品の相当量は、オーストラリア産の牛肉だった。

②国産の牛肉を納入するよう指定されていたところ、オーストラリア産の牛肉である旨記載されたラベルが貼付された段ボール箱に詰められていた牛肉を、国産の牛肉を納入するために用いる段ボール箱に詰め替え、その段ボール箱に「サーロイン」、「ホルス ウチモモ」、「ホルス ネック」等との名称及び国内の食肉加工業者の名称等が記載されたラベルを貼付することにより、あたかも、当該牛肉が国産の牛肉であるかのように表示していた。しかし、実際には、当該牛肉はオーストラリア産の牛肉だった。

③国産の豚肉を薄切りにしてパックに詰めた商品を納入するよう指定されていたところ、当該商品のパックに貼付したラベルに「豚肉ロースうすぎり(鹿児島産)」又は「豚肉ロースしゃぶしゃぶ用(鹿児島産)」と記載することにより、あたかも、当該商品が国産の豚肉であるかのように表示していた。しかし、実際には、当該商品の相当量は、アメリカ合衆国産の豚肉だった(平成14.3.8)。

排除命令(措置命令)

日付の表示

 賞味期限や消費期限を改ざんした場合は、これらの表示を義務づける食品表示法に違反するほか、景品表示法(優良誤認表示)、不正競争防止法(「品質」「内容」の誤認惹起・虚偽表示)、さらに場合によっては食品衛生法にも違反するおそれがあります。

アレルゲン・食品添加物等の表示

    アレルゲン・食品添加物等を記載しなかった場合や、誤ったアレルゲン・食品添加物等を表示した場合は、これらの表示を義務づける食品表示法に違反するほか、景品表示法(優良誤認表示)、不正競争防止法(「品質」「内容」の誤認惹起・虚偽表示)、さらには食品衛生法にも違反するおそれがあります。

事例

処分

①菜の花畑等となたね油に添加物や化学薬品(苛性ソーダ・シュウ酸)等が使用されていないかのような表示をした。しかし、リン酸、クエン酸、白土等が使用されていた。

②ごまの販売にあたり、商品が「鹿児島県産」、「九州産」、「鹿児島県の白ごまを使用しています」、「原料原産地名 鹿児島県産」等と表示し、あたかも、国産であるかのように表示していた。しかし、外国産のごまが含まれていた(令和2.6.12)。

措置命令

課徴金納付命令(合計793万円)

ごま油ほか7商品の販売にあたりウェブサイトや容器包装において、「カセイソーダ、修酸等の添加物は不使用」、「無精製の原油です。」等と記載していた。しかし実際には、リン酸、水酸化ナトリウム(カセイソーダ)、クエン酸、白土が使用されているものであった(令和元.5.9)。

措置命令

ハム・ソーセージの販売にあたり、カタログにおいて「保存料・着色料・添加物・化学調味料などの不使用と記載し、あたかも化学的な合成添加物を一切使用していないかのように表示していた。しかし、実際には対象商品に使用された羊腸は化学的な合成添加物であるリン酸ナトリウム溶液に漬けて加工されたものであった(平成30.3.27)。

措置命令

①食用塩の販売にあたり、商品ラベルに「純粋さを追求するため海水を自然蒸発させて製造されます。」と表示し、ウェブサイトでも「純粋さを追求するため海水を自然蒸発させて製造しています。精製塩のとがった辛みとは異なる、自然塩ならではの、まろやかな旨味をお楽しみください。」等と表示していた。しかし、対象商品は、天日蒸発による海塩を溶解して洗浄した後、釜で乾燥させたものであった。そのため、天日塩とはいえないものであった。

②食用塩について、凝固防止剤が添加されているにもかかわらず、自社ウェブサイトにおいて、「※本品は凝固防止剤や添加物を一切使用しておりません。」等と記載していた(平成23.6.14)。

措置命令

育苗培土に、窒素成分を含む化学肥料を使用していたにもかかわらず、「化学肥料(窒素成分)栽培期間中不使用」と記載していた(平成22.12.8)。

措置命令

①飲食店が葉野菜を使用する料理の提供に際して、メニューの裏面において、「○○農園の皆さんと安全・安心の野菜たち。(長崎県)」、「ほうれん草や水菜などの葉野菜は、長崎県エコファーム認定農場から直送する新鮮野菜。有機肥料を使った低農薬の安全、安心な野菜です。」の記載を、野菜生産者の写真とともに掲載していた。「ほうれん草や水菜など」という限定はあったものの、メニューの表示を見れば、あたかも、その料理で使用した全ての葉野菜について、長崎県に所在するエコファーム認定された農場で有機肥料を使用し、かつ低農薬で栽培されているものであるかのような表示だった。しかし、長崎県の生産者が有機肥料を使用し、かつ低農薬で栽培したものは、葉野菜全部ではなくほうれん草及び水菜だけであった(平成21.6.22)。

②米を用いる料理について、「お米は長崎の契約農家で作られた有機米を使用。昔ながらの天日干しで、一味違う美味しさです。」等と記載した。米を用いる料理に、栄養価が高く旨味があるとされる天日乾燥米を使用しているかのような表示をしていた。しかし、実際には、表示どおりの天日乾燥米を使用していたのは54店舗のうち3店舗に過ぎないものであった(平成21.6.22)。

措置命令

レモン飲料販売にあたり、「レモンを収穫後すぐに搾汁するので、収穫後防カビ剤(ポストハーベストは使用しておりません。」と記載し、当該商品にはポストハーベストは含まれていないかのように表示していた。しかし、実際には、当該商品の原材料として使用しているレモン果実はポストハーベスト(※)のひとつであるイマザリルが使用されているものであった(平成20.12.5)。

※ポストハーベストとは、収穫後の農産物に使用される農薬をいう。

措置命令

効果効能に関する表示

 健康食品等について、虚偽や合理的な根拠のない効果効能を表示した場合は、景品表示法(優良誤認表示)のほか、不正競争防止法(「品質」「内容」の誤認惹起・虚偽表示)、健康増進法に違反するおそれがあります。

事例

処分

ハーブ茶の販売にあたり、女性芸能人の写真とともに「○○さんも推薦ハーブ茶」という記載や、人物の体型比較画像と共に「2ヶ月で−9.2kg」、「○○様32歳」及び「普段の飲み物を置き換えるだけでストレスなく痩せることができました!」、他にも「○○様47歳」、「飲み始めて2周間で違いを実感!目標体重も達成し、今では手放せない存在です。」、「飲むだけ 無理せず-10kgダイエット」、「いつもの食事と一緒に飲むだけ重ね発酵ハーブ茶」等と表示することで、普段摂取している飲料を本件商品に替えるだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、容易に著しい痩身効果が得られるかのように表示していた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(令和3.6.3)。

措置命令

健康食品の販売にあたり、「様々なお悩みに効果が期待されています」、「認知症予防」、「めまい」、「難聴」、「物忘れ・冴え」、「耳鳴り」、「記憶力・集中力」、「発達障害」、「意欲向上」と記載することで、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる糖鎖栄養素等が身体の細胞に作用することにより、疾病の治療又は予防の効果が得られるかのように表示していた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(令和3.5.14)。

措置命令

お茶の販売にあたり、「お茶のルーツでもある中国雲南省の少数山岳民族であるハニ族が栽培する特別のプーアール茶。その茶葉には、とってもうれしい”重合カテキン”や”没食子酸”などが存在することがわかりました。」の商品説明と共に、「96kg▸53kg -43kg減」及び「4ヶ月で5kg減! 2年半で43kg減!!」等の体験談を記載した。あたかも、本件商品を摂取することにより、本件商品に含まれる成分の作用による著しい痩身効果が得られるかのように表示していた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(令和3.3.23)。

措置命令

「乳酸菌1250億」と称する健康食品の販売にあたり、自社ウェブサイト等において、「○○は、マクロファージを活性化し免疫力を元気にします。だからこんな方におススメします。風邪をひきやすい方、花粉症の季節が辛い方」、「STOP!CORONA」、「免疫と防疫で、感染症対策!」等と記載することで、本件商品を摂取するだけで、免疫力が高まり、疾病の治療又は予防の効果が得られるかのように表示をしていた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(令和3.3.9)。

措置命令

サプリメント販売にあたり、「『読書に集中できない』『パソコンや携帯の画面が・・・』などの悩みを抱える方々が、高年齢化と共に増加中と言われる。そんな悩みをケアする、天然成分アスタキサンチンにクリア感を助ける7つの栄養成分を濃縮高配合」、「1日1粒(目安)30日分に納得!!」、「60代でも衰え知らずが私の自慢!!ようやく出会えたクリアでスッキリ!!」等と記載することで、ボンヤリ・にごった感じの目の症状を改善する効果が得られるかのように表示していた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(令和3.2.3)。

措置命令

課徴金納付命令(合計370万円)

「Before」として白髪が目立つ人物、「After」として黒髪の人物の比較イラストを掲載した上で、商品の容器写真とともに「いくつになっても、柔らかな印象で ゆるふわっ!華やか!」、「年齢のせい・・・じゃなかった!」、「1日3粒飲むだけで私もこんなに変われた秘密のサプリ!」等と表示することで、本件商品を摂取することにより、白髪が黒髪になる効果が得られるかのように表示していた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(令和3.1.28)。

措置命令

課徴金納付命令(合計1972万円)

健康食品販売にあたり、自社ウェブサイトにおいて「自然環境の厳しい南米ペルー産のマカを厳選し独自製法のエキスパウダーとして抽出。大学教授をはじめとする共同研究チームによる機能性試験において、授かり率が190%高まることが示されました。」等と表示した。あたかも、妊娠をしやすくなる効果が得られるかのように表示していた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(令和2.12.23)。

措置命令

課徴金納付命令(合計193万円)

健康食品販売にあたり、「スリムボディ」、「ケトジェンヌでボディメイクに燃える!」と題し、ウエストがくびれた人物の写真と共に人物の腹部に炎のイラストを掲載し、その上で「基礎アミノ酸でタンパク質」、「スーパーフードミネラル」、「どっさり食物繊維」等と記載することで、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用による体質改善により、容易に痩身効果が得られるかのように表示していた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(令和2.10.23)。

措置命令

課徴金納付命令(合計2961万円)

ダイエットサプリメントの販売にあたり、「1日たった17円」と記載した。それは初回購入価格500円を基に計算された値であり、2回目以降には適用されず誤解を招く記載だった。また、「3ヶ月で7kg」と記載し、本件商品を摂取することにより、容易に痩身効果が得られるかのように表示していたが、その効果は当該商品摂取以外の運動・食事制限(腹6分目、間食禁止)等を条件としており、本件商品の摂取だけでは痩身効果は得られるものではなかった(令和2.3.31)。

措置命令

株式会社Bは、販売する食品について、自社ウェブサイトにて、「本気でダイエットなら ベルタ酵素ドリンク99%が、痩せています」、「食べたい!でも太りたくない!そんなあなたにオススメ!」等と記載すること、及び、体験談の表示について、「※1食置き換えと適度な食事制限及び糖質制限の結果」「※体験者の減量数値はN21を統計処理した結果、確率的に可能な範囲(実績値2014年10月LM研究財団調べ)ですが、100%の結果を保証するものではありません」(打消し表示)等と記載することにより、あたかも、対象商品を摂取するだけで、対象商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように表示していた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。また、当該打消し表示は小さな文字で表示されており、一般消費者が当該表示から受ける対象商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された(令和2.3.31)。 

措置命令

課徴金納付命令(合計642万円)

健康食品販売にあたり、商品の容器及び黒髪の人物の写真と共に「黒々艷やかな髪本来の美しさを取り戻す」、「黒ゴマ、黒ウコン・・・などの黒々艷やか天然成分をたっぷり使ったサプリメントです。」「あなたの髪本来の、若々しくて美しい黒髪を取り戻します。」と記載し、白髪が黒髪になる効果を得られるかのような表示をした。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。また、表示にあわせて「お客様個人の感想であり実感には個人差があります。」(打消し表示)等と記載していたが、当該打消し表示は一般消費者が当該表示から受ける対象商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された(令和2.3.17) 。

措置命令

筋肉サプリメントと称する商品の宣伝に際し、本件商品を手にした筋肉質な人物の画像と共に「肉体派芸人の○○さんもトレーニング後に!!」及び「細マッチョを目指しているメンズ、密かにシェイプアップをと思っているレディーの皆さまにもおススメ!」等と記載し、本件商品を毎日4粒摂取し続ければ筋肉増強効果及び痩身効果が得られるように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。また、「結果に個人差があります」という打消し表示はあったものの、一般消費者の認識を打ち消すに足りるものでは認められなかった(令和2.3.6)。

措置命令

ブロッコリーの写真が掲載されているサプリメントの販売にあたり、「ブロッコリーにわずかにしか含まれない希少成分のため、食事で摂取することはできません。」、「NK細胞と好中球の働きを高めます」等と記載し、健康食品の販売にあたり、商品の摂取のみで免疫力の向上及び疾病の治療又は予防効果が得られるように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(令和元.11.1)。

措置命令

課徴金納付命令(1億7889万円)

F株式会社は、販売する食品について、自社ウェブサイトにて、痩せ型の人物の体重が増加した前後の比較写真と共に「4.1kg増量!」及び「痩せすぎで悩んでいた私自信が作った商品です!」、「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克服!」、「太る専用プロテイン!」等と記載すること、及び、「体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」(打消し表示)等と記載することで、対象商品を摂取することにより食物の栄養素を十分に吸収できない者であっても、対象商品を摂取することにより、約二ヶ月で、外見上身体の変化を認識できるまでの体重の増量効果が得られるかのように表示していた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。また、当該打消し表示は一般消費者が当該表示から受ける対象商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された(令和元.6.28)。

措置命令

課徴金納付命令(1305万円)

食品販売にあたり、黒髪の人物の写真と共に、「白髪染めはしたくない!」、「ロマンスグレーはまだ早い!」、「艶のある漆黒に憧れる世代の方に!!」及び「さあ!“黒活“をスタートしましょう!」と記載し、白髪が黒髪となる効果が得られるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。また、表示にあわせて「1.艶のある深い黒さに※1」及び「2.フサフサボリュームも※2」との表示について、自社ウェブサイトにおいて、「※1:サプリメントの粒の色のことです。」及び「※2:ボリュームのある内容量のことです。」と記載していた。しかし、当該打消し表示は、文字と背景との区別がつきにくく、「1.艶のある深い黒さに※1」及び「2.フサフサボリュームも※2」との記載に比べて小さな文字で記載されたものであることから、一般消費者が表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された(平成31.3.29)。

措置命令

課徴金納付命令(合計839万円)

健康食品の販売にあたり、「厳選された成分がダイエットをサポート」、「ダイエット中に不足しがちな栄養素ビタミン11種&ミネラル7種」、「さぁ、あなたも今すぐ!○○の生酵素で理想の自分に」等と記載し、ビタミンや雑穀麹の生酵素により痩身効果が得られるように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった (平成31.3.29)。

措置命令

食品の販売にあたり、「1日6粒目安の生酵素と適度の運動を取り入れていただきました。その結果、全員がスッキリ感」、「きつかったスカートも履けるようになり嬉しい限りです」等と記載し、222種類の生酵素により、痩身効果が得られると表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった (平成31.3.29)

措置命令

課徴金納付命令(868万円)

健康食品の販売にあたり、「炭水化物・糖質・脂質をエサにしてカロリーカット」「国内最大級!200種類以上の酵素、ダブルのプレミアム酵母菌燃焼サポート」、「燃やして、捨てて、スッキリ」等と記載することで、本件食品を摂取するだけで容易に痩身効果を得られるように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった (平成31.3.29)。

措置命令

健康食品の販売にあたり、「テレビで紹介されました!大人気の酵素ダイエット!無理なダイエットとはさようなら」、「とにかく簡単できつくないダイエット」、「結婚式までの2か月で、−6キロに成功」等と記載し、本件商品を摂取するだけで容易に痩身効果を得られるように表示していた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった (平成31.3.29)。

措置命令

課徴金納付命令(642万円)

健康食品の販売にあたり、「ダイエット失敗続きの私が本当に痩せられたんです」、「69㎏まで太った私が、5か月で14.5㎏も痩せられました」、「ダイエットに成功した人続々と!こんな酵素エキス見たことがない」等と記載し、本件食品を摂取するだけで容易に痩身効果を得られるような表示をした。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成31.3.29)。

措置命令

課徴金納付命令(合計2億4988万円)

①株式会社Gは、ダイエットジュース販売において、「①腸内環境を変える、②体内に蓄積した老廃物を排出、③摂取したカロリーを全てカット」と3点を中心に痩せる理由を説明した上で、「ただ飲むだけで体が一切カロリーを受け付けないうえ、リバウンド不可能な体質を作り上げます」等と記載し、激痩せジュースとして容易に著しい痩身効果を得られるかのような表示をした。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。 

また、同商品について「希望小売価格8,900円のところ 数量限定特別価格2,980円(税別)」、「44,500円→14,900円(税別)送料無料!売れ筋No.1!5個セット」及び「26,700円→8,940円(税別)送料無料!お得な3個セット」と一体的に記載し、実際の販売価格に比較対照価格を併記することにより、あたかも、対象商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、実際の販売価格が当該メーカー希望小売価格よりも安いかのように表示していた。しかし、対象商品にはメーカー希望小売価格は設定されていなかった。

②同社は、販売するダイエットサプリメントについて、自社ウェブサイトにて、「話題のスーパーフードでダイエットをサポート!」、「自社商品なら太る時間なんて作らせない!」、「-30kgを目指す肥満度MAXの方」等と記載すること、及び、「効果には個人差があります。」(打消し表示)等と記載することにより、あたかも、対象商品を摂取することにより著しい痩身効果が得られるかのように表示していた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。また、当該打消し表示は一般消費者が当該表示から受ける対象商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。

また、同商品について「通常60,000円→14,300円(税別)送料無料!!売れ筋No.1!!5個セット」、及び「通常36,000円→8,940円(税別)送料無料!!お得な3個セット」と記載することにより、あたかも、「通常」と称する価額は本件商品について通常販売している価格であり、実際の販売価格が通常価格と比較して安いかのように表示していた。しかし、「通常価格」は事業者が任意に設定した価格であり、販売された実績の無いものだった(平成31.3.28)。

措置命令

ダイエットサプリ販売にあたり、食事の画像と共に、「食べることが大好きなあなたへ!」、「○○は生きた酵素と酵母、乳酸菌、白キクラゲ由来のエイドライフリーWJをたっぷり配合した新しいダイエットサプリ。」等と記載することで、酵母と酵素により痩身効果が得られるかのような表示をした。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。また、表示にあわせて「使用感・結果には個人差があります。」(打消し表示)と記載したが、当該打消し表示は一般消費者が当該表示から受ける対象商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された(平成31.1.17)。

措置命令

課徴金納付命令(合計1581万円)

飲料販売にあたり、本件商品を摂取した方の写真と「視界爽快!」という大きな文字にあわせて、「かすみ、ぼやけ、ポタポタ等・・・加齢だけが原因ではなく、毛細血管の詰まりや減少により、繊細な目に必要な栄養が届かないためだが、これは放ってはおけない。」、「そこで・・・苦節7年の研究の末、視界によい野生種ブルーベリーの酵素化に続き、3種のベリーの酵素化にも成功。」等と記載することで、酵素により、視力回復及び「かすみ」・「ぼやけ」の改善効果が得られるかのような表示を行っていた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成30.10.25)。

措置命令

課徴金納付命令(1814万円)

健康食品の販売にあたり、店頭表示物において、太った人物が腹部を掴んでいるイラスト、細身の人物が腹部を指差している比較画像と共に、「挑戦者続出」、「食べるの大好き&運動嫌いでも、燃えた!!」、「脂肪を減らしながら基礎代謝を上げる」等と記載することで、本件商品の摂取のみで、体脂肪の分解、燃焼等による痩身効果を得られるような表示をした。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった (平成30.9.4)。

措置命令

株式会社Gが販売した食品について、自社ウェブサイトにおいて、「ツイッターやFacebookで話題のバストアップサプリ!」、「10日間でまさかの2カップUP!」、「2大豊胸成分を1粒にギュ~っと濃縮!」等と記載することにより、対象商品を摂取するだけで、対象商品に含まれる成分により、だれでも容易に著しい豊胸効果が得られるかのように表示していた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成30.7.30)。

措置命令

課徴金納付命令(合計4598万円)

株式会社Lが販売した食品について、自社ウェブサイト及び自社商品同梱チラシにて、「太れない体質だとあきらめたくない!」、「女性らしい美ボディに!健康的にふっくらしたい」、本件商品の容器包装の写真と共に、「3ヶ月で5.1kg増えた『7つの秘訣』プレゼント!」等と記載することにより、あたかも、本件商品を摂取することにより、容易に肥満効果が得られるかのように表示していた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成30.7.25)。

措置命令

課徴金納付命令(合計266万円)

株式会社Bは、健康食品の販売にあたり、「○○を毎日2粒摂取して14日間の使用で体重−12.8kg以上をお約束します。」、「他社製品と比較して確かな減量を実感できる理由は、①脂肪溶解、②減量持続、③脂肪燃焼、④代謝上昇」等と記載することで、短期間で著しい痩身効果が得られる表示をしたものの、その裏付けとなる合理的根拠を示す資料を、提出が求められたものの提出をしなかった(平成30.6.15)。

措置命令

株式会社Bは、ダイエットサプリメントの販売にあたり、自社ウェブサイトで、「7日間飲むと1ヶ月体重が減少し続ける「持続性減量カプセル」、「○○は飲まなかった場合と比べて12倍以上の減量速度が持続」等と記載することで、食品を7日間摂取するだけで1カ月の痩身効果が持続するかのような表示をしていた。しかし、同社は期間内に当該表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出をしなかった(平成30.6.15)。

措置命令

株式会社Bは、健康食品の販売にあたり、「食べたものを体に吸収させずに全部出してしまうことができれば絶対に太らないのです。もしあなたが太りやすくて悩んでいるならば、全部出す体を手にいれれば確実に痩せます。なんと!!103,269人が効果を実証」、「速効性痩身茶○○には食べても太らない痩せ体質に変換させる要素がギッシリ」等と記載し、短期間で著しい痩身効果が得られるかのように表示していた。その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出が求められたが、同社は期間内に当該表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出をしなかった(平成30.6.15)。

措置命令

健康食品の販売にあたり、「葛の花由来イソフラボン入り きょうの青汁」、「ぽっこりお腹、頑張らないダイエットをサポート」等と記載し、容易に内臓脂肪減少による痩身効果を得られるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.11.7)。

※以下の平成29.11.7についての「葛の花由来イソフラボン関与成分」による痩身効果を標ぼうする機能性表示食品に関する措置命令については、全て別会社であるが同日に行われた。

措置命令

課徴金納付命令(592万円)

健康食品の販売にあたり、自社ウェブサイトにおいて、くびれたウエストの写真等と共に、「お腹の脂肪が気になる方、肥満気味の方のための機能性表示食品、お腹の脂肪を減らすのを助ける新習慣」等の記載をした。あたかも対象商品の摂取のみで容易に痩身効果を得られるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.11.7)。

措置命令

課徴金納付命令(351万円)

健康食品の販売にあたり、自社ウェブサイト等において、くびれたウエストの写真等と共に、「お腹の脂肪が気になる方、肥満気味の方のための機能性表示食品、お腹の脂肪を減らすのを助ける新習慣」等と記載し、誰でも容易に痩身効果を得られるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.11.7)。

措置命令

課徴金納付命令(2073万円)

「お腹の脂肪に葛の花イソフラボン」と称する健康食品の販売にあたり、くびれのある写真等と共に、「ズボンをスラッと履けるのが、こんなに快感だったなんて」等と記載し、対象商品の摂取のみで容易に痩身効果が得られるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.11.7)

措置命令

課徴金納付命令(285万円)

機能性表示食品等の販売に際して、細身の女性の写真等と共に、「葛の花エキスのパワーで内臓脂肪・皮下脂肪を減らします、代謝が落ちてきても成功」等と記載し、あたかも対象商品を摂取するだけで、容易に痩身効果を得られるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.11.7)。

措置命令

機能性表示食品等の販売において、細見の女性の写真等と共に「葛の花エキスによる効果として内臓脂肪・皮下脂肪を減らします」等と記載した。あたかも、対象商品の摂取により容易に痩身効果が得られるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。また、上記表示にあわせて「効果には個人差があります。」「個人の見解であり効果を保証するものではありません。」(打消し表示)等と記載していたが、当該打消し表示は一般消費者が当該表示から受ける対象商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された(平成29.11.7)。

措置命令

課徴金納付命令(合計775万円)

「葛の花サプリメント」と称する機能性表示食品等の販売にあたり、頭を抱えている女性の写真と共に「運動しなくとも、食制限しなくとも、飲むだけで脂肪が減っていく」等と記載した。あたかも対象商品の摂取のみで腹部の痩身効果が得られるように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.11.7)。

措置命令

課徴金納付命令(689万円)

機能性表示食品等の販売にあたり、自社ウェブサイトにおいて、ウエストにくびれのある女性の写真と共に「お腹の脂肪 臨床試験結果公表 3カ月でマイナス15.3cmくびれを目指す ダイエット正解期待度 第1位 獲得サプリ」等と記載した。あたかも対象商品の摂取のみで腹部の痩身効果が得られるように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.11.7)。

措置命令

課徴金納付命令(4893万円)

薬局が機能性表示食品等の販売にあたり、自社ウェブサイト等において、肥満気味の腹部のイラストと共に「内臓脂肪が気になる、体重が気になる、ウエスト周囲径が気になる、そんなあなたに機能性表示食品 お腹の脂肪を減らす」等と記載した。あたかも、対象商品の摂取のみで容易に腹部の痩身効果を得られるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.11.7)。

措置命令

機能性表示食品等の販売にあたり、細身の腹部にメジャーを巻きつけた写真と共に「葛の花由来のイソフラボンでお腹の脂肪を分解、ブロック」等と記載した。あたかも対象商品の摂取のみで腹部の痩身効果を得られるかのような表示であった。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.11.7)。

措置命令

課徴金納付命令(263万円)

健康食品の販売に際して、細身の女性の写真と共に「置き換えなくとも簡単Dietスムージー 体重を減らす」等と記載した。あたかも対象商品の摂取のみで痩身効果が得られるような表示であった。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.11.7)。

措置命令

青汁の販売にあたり、肥満気味の腹部にメジャーを巻いた女性のイラストと共に「お腹の脂肪を減らす 青汁ダイエット」等と記載した。あたかも対象商品の摂取のみで痩身効果が得られるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.11.7)。

措置命令

青汁の販売にあたり、ズボンと腹部の間に手を入れてズボンを引っ張った写真と共に、「気になる体重、ウエストの周りに 葛の花由来イソフラボン」等と記載した。あたかも対象商品の摂取のみで痩身効果が得られるかのような表示であった。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.11.7)。

措置命令

機能性表示食品の販売に際して、「体重、ウエスト周囲径を 内臓脂肪、皮下脂肪を 減らす青汁」等と記載した。あたかも対象商品の摂取のみで容易に腹部の痩身効果を得られるかのような表示であった。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.11.7)。

措置命令

機能性表示食品等の販売にあたり、ジーンズをつかんでウエストの隙間を見せる写真と共に「体重を減らす 内臓脂肪や皮下脂肪を減らすのを助ける」等と記載した。あたかも対象商品を摂取するだけで容易に腹部の痩身効果が得られるかのような表示であった。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.11.7)。

措置命令

課徴金納付命令

(1167万円)

「葛の花イソフラボン」と称する機能性表示食品等の販売にあたり、細見のウエストにメジャーを巻き付けた写真と共に「ウエストサポート 体重やお腹の脂肪を減らす」等と記載した。あたかも、対象商品の摂取のみで容易に痩身効果が得られるかのような表示であった。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.11.7)。

措置命令

ダイエット飲料販売において、「知らないうちにスタイルアップに導く まったく新しいダイエット茶」、「苦しむことなくラクラクダイエットサポート」、「いつもの飲み物をおいしいお茶に替える新習慣!」等と記載した。あたかも、普段の食生活を対象商品に替えることで痩身効果が得られるかのような表示であった。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.9.29)。

措置命令

課徴金納付命令(合計1313万円)

健康食品の販売にあたり、「バストUPとスリムUPを同時にかなえるスタイルUPサプリの決定版」、「57.8kg→47kg、−10.8kg」等と記載した。あたかも、対象商品の摂取だけで、豊胸効果及び痩身効果が得られるように表示であった。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.3.30)。

措置命令

健康飲料の販売にあたり、「水素水ってダイエット効果があるんですか?」、「あります。水素はエネルギー生成の役割をするミトコンドリアの働きを活性化してくれます。」等と記載した。あたかも、当該商品を摂取するだけで、特段の運動や食制限をすることなく、容易に著しい痩身効果が得られるかの表示を行っていた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.3.3)。

※以下の平成29.3.3に行われた水素水に関する措置命令は、全て別会社であるが、同日に行われた。

措置命令

健康飲料の販売にあたり、「水素が脂質代謝を促進!血糖値の急上昇も抑制」等と記載することで、あたかも当該商品を摂取するだけで、脂質代謝を促進し、血糖値の急上昇も抑止する効果が得られるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.3.3)。

措置命令

健康飲料の販売にあたり、「炎症性サイトカインが過剰につくり出されると炎症が広がり、過剰な腫れや痛み、熱などを発します。水素はこの物質の分泌を抑制する作用があります。」等と記載した。あたかも当該商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、著しい痩身効果が得られるかのように表示していた。そのため、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を求められた。しかし、当該期間内に当該資料を提出しなかった(平成29.3.3)。

措置命令

石鹸の販売にあたり、「シミをビタミン洗顔で洗い流しませんか?」「あれ?またシミが・・・」、「このビタミン洗顔だからこそ、シミのもとメラニンを含む、古い角質まで洗い流せるんだとか!」等と記載した。あたかも、対象商品の使用によりシミの解消又は軽減できるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成29.2.2)。

措置命令

認知症、ガン等の各種疾病を予防する効果を標ぼうする食品を販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、「認知症の予防・改善」、「ガン予防」、「ウイルス感染を防ぐ」、「心臓病を予防する理由」等と、あたかも、本件商品を摂取するだけで、認知症、ガン等の各種疾病を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すのとは認められなかった(平成28.3.31)。

措置命令

株式会社Eが販売していた食品について、自社ウェブサイトにて、「アミノ酸一般食酢の120倍のEの黒酢でダイエットサポート!」、「貴重な国産黒酢を使用した「Eの黒酢」はアミノ酸を一般食酢の約120倍も含んでいます。」等と記載するとともに、「Eの黒酢」と「一般食酢」のアミノ酸総量を比較するようなグラフを掲載していた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成28.3.30)。

措置命令

痩身効果を標ぼうする食品を販売するに当たり、ウェブサイトにおいて、「甘いものは我慢したくない!という方にオススメ! 糖質完全サポート成分ギムネマをたっぷり配合!」等と、あたかも本件商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限することなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていたが、それを裏付ける合理的な根拠を示す資料が提出されなかった(平成28.3.15)。

措置命令

特定保健用食品を販売するに当たり、日刊新聞紙において、あたかも、本件商品に血圧を下げる効果があると表示することについて消費者庁長官から許可を受けているかのように示し、また、薬物治療によることなく、本件商品を摂取するだけで高血圧を改善する効果を得られるかのように表示をしていた。しかし、実際には、食生活の改善に寄与することを目的として、その食品の摂取が健康の維持増進に役立つ、又は適する旨を表示することのみが許可されているにすぎず、また上記効果も認められなかった(平成28.3.1)。

勧告(健康増進法違反)

ダイエットサプリメントの販売にあたり、「ダイエットサポートがこの1粒で!」、「短期間でマイナス3kg!ブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。・・」等と記載し、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に痩身効果が得られるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成27.12.3)。

措置命令

薬膳スープと称する食品の販売にあたり、「ネバネバパワーと燃焼力で、強力なスッキリ感」、「16kgも痩せて、お腹スッキリ」等と記載した。あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成27.11.10)。

措置命令

健康食品の販売にあたり、「・・1ヶ月でマイナス10キロ以上を達成した方もいらっしゃるダイエットサプリ○○を御紹介します。」、「カロリー制限も厳しい運動も無しに、ダイエットが目指せますね」等と記載し、痩身効果を得られるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成27.2.17)。

措置命令

清涼飲料水の販売にあたり、「すべての病気・老化の原因として「活性酸素」が深く係っています」等と記載することで、当該商品はガン等の疾病及び老化を予防する効果であるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成27.2.20)。

措置命令

健康食品の販売にあたり、「食べたこと、ナカッタコトに」、「ダイエット中の食べたい気持ちをちから強く応援します」等と記載した。あたかも、対象商品を摂取するだけで、運動や食制限をすることなく、容易に痩身効果が得られるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成26.9.19)。

措置命令

サプリメント販売にあたり、雑誌において「飲むだけで簡単!脂肪燃焼専用サプリ」、「余分な脂肪は1gだって残さない」等と記載した。あたかも、当該商品を摂取するだけで、体脂肪を燃焼させ、容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示であった。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成26.7.14)。

措置命令

食品の販売にあたり、「食べたカロリーを!!今までにないダイエット、普段の食事ダイエット」等と記載し、当該商品を摂取するだけで、特段の運動や食制限をすることなく、容易に著しい痩身効果が得られるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成26.6.13)。

措置命令

健康食品の販売にあたり、新聞折込チラシにおいて、「私たちはたった1粒飲んで 楽ヤセしました」、「運動も食事制限も続かな~い。という方、必見!しっかり食べてもスッキリダイエット!!」等と記載した。あたかも、当該商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示であった。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成25.9.13)。

措置命令

いびき軽減商品の販売にあたり、「いびきすっきり、しずかに快眠。」、「睡眠時に鼻につけるだけで、いびきを軽減。」等と記載した。あたかも、当該商品を鼻に取り付けることにより、いびきを軽減できるかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、資料を提出しなかった(平成21.3.16)。

措置命令

爽やかエチケットと称する商品の販売にあたり、「口臭体質改善食品」、「エキス配合の栄養補助食品で口臭・体臭・便臭に気をつけましょう。」等と記載し、当該商品を摂取することにより、口臭、体臭及び便臭を消すかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成21.2.3)。

※本事例と以下の6つの事例は、全て「シャンピニオンエキス」を含有した商品についての措置命令であるが、全て別会社であるものの、同日(平成21.2.3)に行われた。

措置命令

エチケット商品の販売にあたり、「シャンピニオンエキス」、「トイレの後のニオイや体のニオイが気になる方におすすめする、エチケット食品です。」等と記載し、当該商品を摂取することにより、口臭、体臭及び便臭を消すかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成21.2.3)。

措置命令

健康食品の販売にあたり、「マッシュルームから抽出されるシャンピニオンエキスは、その消臭効果で、口臭、体臭、便臭などに期待されています。」等と記載し、当該商品を摂取することにより、口臭、体臭及び便臭を消すかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成21.2.3)。

措置命令

健康食品の販売にあたり、「○○の健康食品シャンピニオン」、「マッシュルーム由来のニオイすっきり成分」、「トイレ後や食後のニオイに!」、「気になる口臭に」等と記載し、当該商品を摂取することにより、口臭、体臭及び便臭を消すかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成21.2.3)。

措置命令

健康食品の販売にあたり、「シャンピニオンエキス配合のニオイ対策サプリメントが大人気!!」、「こんな方におススメ!ニオイが気になる方」、「口臭が!体臭が!便臭が!もうニオイで悩まない!!」、「ニオイに強力パワーを発揮!!」等と表示した。あたかも、当該商品を摂取することにより、口臭、体臭及び便臭を消すかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成21.2.3)。

措置命令

○○シャンピニオンエキス400と称する商品の販売にあたり、「臭いに対して働きかけ、力を発揮することが分かったシャンピニオンエキスが、あなたの臭いをすっきりサポート。」等と記載し、当該商品を摂取することにより、口臭、体臭及び便臭を消すかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成21.2.3)。

措置命令

消臭商品の販売にあたり「もう臭いで悩まない!特許取得成分”シャンピニオンエキス”で毎日のエチケット対策!」、「シャンピニオンエキスはマッシュルームから抽出された、臭いなどエチケットトラブルでお悩みの方にうれしい成分です」等と記載し、当該商品を摂取することにより、口臭、体臭及び便臭を消すかのように表示した。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成21.2.3)。

措置命令

健康食品の販売にあたり、あたかも、ゲルマニュウム含有商品を摂取することで、ゲルマニュウムのデトックス効果により体内に蓄積した老廃物を排出させるなどして痩身効果が得られるかのような表示をした。根拠資料の提出を求められたが、期限内に資料提出をしなかった(平成20.4.1)。

措置命令

ゲルマニュウムを含有する健康食品の販売にあたり、あたかも、当該商品を摂取することで、体内に蓄積した老廃物を排出させるなどして痩身効果が得られるかのような表示をした。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった(平成20.4.1)。

措置命令

 

認定に関する表示

 特定の機関から認定を受けている旨の虚偽記載を行った場合等は、景品表示法(優良誤認表示)や不正競争防止法(「品質」「内容」の誤認惹起・虚偽表示)に違反するおそれがあります。

事例

処分

そうめんやうどんの販売にあたり、容器包装において、健康増進法や関係法令に基づく許可証票にあわせて、「消費者庁許可特別用途食品 病者用 低たんぱく質食品 腎不全患者用」等と記載した。あたかも、消費者庁長官の許可の要件を満たす特別用途食品であるかのような表示であった。しかし、実際は、製品規格値の基準を満たすための品質検査の管理が行われておらず、許可の要件を満たしていなかった(平成29.10.19)。

措置命令

①サプリメント販売にあたり、「かつお節オリゴペプチド配合」、「消費者庁許可保健機能食品(特定保健用食品)」、「●保健機能食品(特定保健用食品)●許可表示:本品はかつお節オリゴペプチドを配合した食品で、血圧が高めの方に適した食品です。」等と記載した。あたかも、当該商品が特定保健用食品として消費者庁長官の許可の要件を満たしたものであるかのような表示であった。しかし、実際は試験検査が行われておらず許可等の要件を満たしていなかった。

②サプリメント販売にあたり、「消費者庁許可保健機能食品(特定保健用食品)」、「●許可表示:本品は、豆腐エキスを含んでおり、糖の吸収をおだやかにするので、血糖値が気になり始めた方に適した食品です。」等と記載した。容器包装やチラシ等において、あたかも、当該商品が特定保健用食品として消費者庁長官の許可の要件を満たしたものであるかのような表示であった。しかし、実際は試験検査が行われておらず許可等の要件を満たしていなかった(平成29.2.14)。

措置命令

課徴金納付命令(合計5471万円)

飲料水の販売にあたり、会員に送付した文書において、「スイスのジュネーブにある国連本部にて、初めての国連認定書を取得しました」等と記載した。あたかも、当該製品の品質について、国際連合が高く評価し、かつ、国際連合認定ロゴマークの使用を許可したかのように表示した。しかし、そのような事実はなく、認定ロゴマークの使用許可を行った事実もなかった(平成24.12.20)。

措置命令

価格の表示

 不当な二重価格表示を行った場合や、キャンペーンを不正に利用した場合は、景品表示法(有利誤認表示)や不正競争防止法(「品質」「内容」の誤認惹起・虚偽表示)に違反するおそれがあります。

事例

処分

ウェブサイトを通じたおせちの販売にあたり、「数量限定歳末特別価格!年末のおせちお急ぎください!なくなり次第終了!通常価格28,800円(税別)→→→残りわずか!!今なら!!8,000円お値引き 歳末特別価格20,800円 税別」等と記載した。「通常価格」と称する価額は、本件商品について通常販売している価格であり、「歳末特別価格」と称する実際の販売価格が通常販売している価格に比して安いかのような表示をしていた。しかし、実際には、「通常価格」と称する価額は、本件商品について最近相当期間にわたって販売された実績のないものであった(令和3.7.10)。

措置命令

食品の販売にあたり、「メーカー希望小売価格より33%OFF」と表示する等の宣伝をした。あたかも、同表「対象商品」欄記載の商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、当該メーカー希望小売価格から表示された率を割り引いて当該商品を販売するかのように表示していた。しかし、商品にメーカー希望小売価格は設定されてなかった(令和2.6.24)。

措置命令

スーパーの業務委託を受けて鮮魚市場でうなぎ蒲焼を販売するにあたり、チラシ、商品パッケージ等において「表示価格より半額引き」と記載し、当該商品について通常価格から割り引いて販売するかのように表示していた。しかし実際には「通常価格」で販売されたのは7193パック中231パック(3.2%)にすぎなかった。ほとんど全ては割引価格で販売されていた(令和2.5.20)。

措置命令

①株式会社Sは、自社の店舗にて販売するパンの各商品について、新聞折り込みチラシやプライスカードにて、「菓子パン・食パン 全品メーカー希望小売価格より 3割引」と表示するなどにより、あたかも、対象商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、対象商品を当該メーカー希望小売価格から3割割り引いて販売するかのように表示していた。しかし、実際には、対象商品にはメーカー希望小売価格は設定されていなかった。

②また、「パン3割引の日 ○○屋 スマイルモーニング 表示価格は3割引後の価格です 通常価格125円を 4枚切 本体価格88円」と、あたかも、実際の販売価格が「通常価格」から3割割り引きで販売するかのように表示していた。しかし、実際には「通常価格」と称する価額は、当該事業者において販売された実績のないものだった(令和元.7.8)

措置命令

①株式会社Gは、ダイエットジュース販売において、「①腸内環境を変える、②体内に蓄積した老廃物を排出、③摂取したカロリーを全てカット」と3点を中心に痩せる理由を説明した上で、「ただ飲むだけで体が一切カロリーを受け付けないうえ、リバウンド不可能な体質を作り上げます」等と記載し、激痩せジュースとして容易に著しい痩身効果を得られるかのような表示をした。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

また、同商品について「希望小売価格8,900円のところ 数量限定特別価格2,980円(税別)」、「44,500円→14,900円(税別)送料無料!売れ筋No.1!5個セット」及び「26,700円→8,940円(税別)送料無料!お得な3個セット」と一体的に記載し、実際の販売価格に比較対照価格を併記することにより、あたかも、対象商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、実際の販売価格が当該メーカー希望小売価格よりも安いかのように表示していた。しかし、対象商品にはメーカー希望小売価格は設定されていなかった。

②同社は、販売するダイエットサプリメントについて、自社ウェブサイトにて、「話題のスーパーフードでダイエットをサポート!」、「自社商品なら太る時間なんて作らせない!」、「-30kgを目指す肥満度MAXの方」等と記載すること、及び、「効果には個人差があります。」(打消し表示)等と記載することにより、あたかも、対象商品を摂取することにより著しい痩身効果が得られるかのように表示していた。根拠資料の提出を求められたが、提出した資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。また、当該打消し表示は一般消費者が当該表示から受ける対象商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。

また、同商品について「通常60,000円→14,300円(税別)送料無料!!売れ筋No.1!!5個セット」、及び「通常36,000円→8,940円(税別)送料無料!!お得な3個セット」と記載することにより、あたかも、「通常」と称する価額は本件商品について通常販売している価格であり、実際の販売価格が通常価格と比較して安いかのように表示していた。しかし、「通常価格」は事業者が任意に設定した価格であり、販売された実績の無いものだった(平成31.3.28)。

措置命令

おせち販売にあたり、 「歳末特別価格!年末のおせちお急ぎください!なくなり次第終了!通常価格28,800(税別)残りわずか!今なら!!8,000円お値引き 歳末特別価格20,800円 税別」と記載した。あたかも「通常価格」と称する価額は、商品について通常販売している価格であり、「歳末特別価格」が通常価格よりも安いかのように表示していた。しかし、「通常価格」と称する価額は任意に設定したものであって、最近相当期間にわたって販売された実績のないものであった(平成31.3.6)。 

措置命令

株式会社Bは、販売する食品について、自社ウェブサイトにて「通常価格14,900円(税抜)⇒ 限定特価2,980円(税抜)」と記載することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額は、対象商品について通常販売している価格であり、実際の販売価格が通常販売している価格よりも安いかのように表示していた。しかし、実際には、「通常価格」と称する価額は、当該会社が任意に設定したものであって、当該会社において販売された実績のないものだった(平成30.6.15)。

措置命令

課徴金納付命令(合計916万円)

健康食品の販売にあたり、メーカー希望小売価格27,000円、特別モニター価格2,980円と記載し、本件商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、実際の販売価格がメーカー希望小売価格よりも安いかのように表示していた。しかし、実際にはメーカー希望小売価格は設定されていなかった(平成30.6.15)。

措置命令

健康食品の販売にあたり、通常価格14,800円、限定価格2,980円と記載し、「通常価格」と称する価額は、本件商品について通常販売している価格であり、実際の販売価格が通常価格よりも安いかのように表示していた。しかし、実際には通常価格の販売実績は存在しなかった(平成30.6.15)。

措置命令

課徴金納付命令(193万円)

J株式会社は、ズワイガニを販売するにあたり、地上波放送等のテレビショッピング番組において、平成28年に「食の祭典!24時間グルメ祭」と称するセール企画を行っていた。そして、「<32%OFF!> 明日以降¥14,580 本日価格 ¥9,800」と記載した映像を放送した。あたかも、「明日以降」と称する価額は、本件ズワイガニについてセール企画終了後に適用される通常の販売価格であって、実際の販売価格が「明日以降」価格よりも安いかのように表示していた。しかし、実際には、セール企画に係る本件ズワイガニの販売は、平成28年12月13日に開始されたところ、本件ズワイガニがセール企画終了後に販売された期間は2日間のみであって、ごく短期間のみ「明日以降」と称する価額で販売したにすぎず、将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められなかった(平成30.3.16)。

措置命令

課徴金納付命令(合計1270万円)

A合同会社は、甘酒を販売するにあたり、自社ウェブサイトにて「参考価格:¥3,780」と記載した。実際の販売価格を上回る「参考価格」を実際の販売価格に併記することにより、あたかも、実際の販売価格が参考価格よりも安いかのように表示していた。しかし、実際には、「参考価格」は、本件甘酒の製造事業者が設定した本件甘酒のメーカー希望小売価格よりも高い本件甘酒6本分のメーカー希望小売価格に基づく価格だった(平成29.12.27)。

措置命令

チラシやテレビコマーシャルにおいて、「毎月29日は肉の日!!」、「牛肉が半額!当日表示価格より」等の映像及び音声を放送すること等により、特定日には対象商品を通常販売価格の半額で販売するかのように表示していたが、当日表示価格の多くは通常販売価格が一旦引き上げられたものであって、通常時の販売価格の半額ではなかった(平成26.7.24)。

措置命令

ウェブサイトにおいて、過去に販売実績がないにも関わらず、実際の販売価格に「当店通常価格」と称する実売価格を上回る架空の価格を併記した(平成26.3.27)。

措置命令

①ウェブサイトにおいて販売していたおせち料理について、「横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節33品・3段・7寸(4人分)」等と題し、33品のメニュー内容を表示していた。しかし、実際には、そのうち8品について、7品は記載されたメニュー内容とは異なる食材が用いられており、1品はそもそもメニューとして入っていないものであった。

②おせち料理として、通常価格(税込)21,000円・割引率50%OFF・割引額10,500円という比較対照価格が記載されていた。しかし、実際には21,000円という価格は架空のものであった(平成23.2.22)。

措置命令

株式会社L は、札幌市等に所在する26店舗において、「開店記念協賛セール」、「オホーツク海明けセール」と称する広告を掲載した新聞折り込みチラシを一般消費者に配布し、少なくとも各チラシに重複して記載した食料品23品目について、「*印は当店通常価格です。」と記載の上、「AGFマリーム300g*498円 258円」等と記載し、実際の販売価格(258円)に比べて著しく高い価格(498円)を「当店通常価格」として表示し、これを比較対照価格として実際の販売価格に併記していた。しかし、この「当店通常価格」と称する価格は、26店舗のいずれにおいても最近相当期間にわたって販売された実績のない価格または実際に販売されたことのない価格であり、実際の販売価格が著しく安いかのように表示していた(平成23.10.25)。 

排除命令(措置命令)

海産物販売店が、開店セール等に際し配布したチラシにおいて、海産物について二重価格表示を行った。そこで、比較対象価格として記載した価格は、実際に販売する予定または販売されていた価格ではなかった(平成23.2.4)。

措置命令

内容量・過大包装

 実際と異なる内容量を記載した場合は、内容量の表示を義務づける食品表示法に違反するほか、景品表示法(有利誤認表示)、不正競争防止法(「数量」の誤認惹起・虚偽表示)にも違反するおそれがあります。また、過大な包装によって内容量を多く見せかけた場合も、景品表示法や不正競争防止法に違反するおそれがあります。

事例

処分

株式会社Mは、営業する百貨店において、「<白老和牛>サーロインステーキ」や「<白老和牛>すき焼肉」と称する商品6品目の牛肉の詰め合わせを歳暮用商品として販売していた。これに際し、商品に梱包される牛肉の重量を明示せずに、ろう製の牛肉の模型が詰められた商品見本又は牛肉の写真を発泡スチロール製の容器の表面に貼付した商品見本を陳列していた。また、この商品見本と同一視野に掲示した「ご注文カード」の「梱包重量」欄に一定の重量を記載していた。これらにより、あたかも、6品目の歳暮商品は、「ご注文カード」の「梱包重量」欄記載の重量から商品の容器の重量を差し引いた重量に相当する量の牛肉が詰められた商品であるかのように表示していたが、実際には、6品目の歳暮商品には、牛肉のほかに、当該商品見本からは認識することができないソース又は割り下及び蓄冷剤が詰められており、それぞれの牛肉の重量は、「ご注文カード」の「梱包重量」欄記載の重量の40%から60%に相当する量に過ぎないものだった(平成18.6.19)。

排除命令(措置命令)

有限会社Fは、パインちんすこう及びドライフルーツセット(乾燥果実3種類370グラム入り)を販売していた。これに際し、ドライフルーツセットについて、縦約19.5センチメートル、横約30センチメートル、高さ約3.3センチメートルの包装箱(総容積約1,931立方センチメートル)を用い、あたかも外見からは、包装箱の大きさに見合った量の乾燥果実を詰めているかのように包装していた。しかし、実際には、当該商品の内容物である乾燥果実を種類ごとに小袋に包み、包装箱の内側の上部横一辺に幅約3センチメートルの縁取り(当該部分の容積約297立方センチメートル)を施し、包装箱の内側を3等分に仕切った部分に詰めて包装しているものであり、内容物の総体積(約699立方センチメートル)は、包装箱の総容積の約36パーセント又は当該縁取り部分を除く総容積(約1,634立方センチメートル)の約43パーセントに相当する量しかないものだった(平成14.3.13)。

※本事例と以下の3つの事例は、いずれも観光土産品についての排除命令であるが、全て別会社であるものの同日(平成14.3.13)に行われた。

排除命令(措置命令)

観光土産品について、内容物が包装箱の総体積の約25%に相当する量しか入っていなかった(南風堂ほか4社事件、平成14.3.13)。

排除命令(措置命令)

「パイン&紅いも 沖縄もち」の販売にあたり、内容物の総体積は、包装箱の総容積の約19%にすぎなかった(平成14.3.13)。

排除命令(措置命令)

「パイナップル餅」の販売にあたり、実際の内容物の総体積は、包装箱の総容積の約31%にすぎなかった(平成14.3.13)。

排除命令(措置命令)

懸賞に関する表示

 懸賞における当選者数や賞品について実際よりも有利な記載をした場合は、景品表示法(有利誤認表示)に違反するおそれがあります。

価格以外の取引条件の表示(インターネット上の広告表示)

 実際には厳しい返品条件が付いているためほとんど返品することができないにもかかわらず、「効果がなければ、いつでも返品できます。」と無条件で返品できるかのように表示する等、取引条件について実際よりも有利な記載をした場合は、景品表示法(有利誤認表示、5条2号)に違反するおそれがあります。

 また、「送料無料」と強調表示した上で、「送料が無料になる配送地域は東京都内だけ」などといったいわゆる打消し表示を強調表示から離れた場所に小さい文字で表示する場合も、同法に違反するおそれがあります。

 なお、インターネット上の情報提供は、食品表示法上は「広告」であり、「表示」には当たらないため、同法の適用はありません。食品表示法が定める食品表示は、食品の容器包装や売り場の近くに掲示されるものであるため、購入時に食品自体が遠隔地にあるインターネット販売においては、消費者は商品を手にとって表示を確認することができません。もっとも、自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保という食品表示法の趣旨は、インターネット販売においても妥当します。インターネット販売の利用が増加し、消費者が商品を直接確認することなく購入する傾向にある中で、インターネット上の情報提供の在り方については、今後の課題として議論がなされています。

 このような状況の変化を踏まえ、日本通信販売協会は、通信販売における食品の広告表示の基本的な考え方について、ガイドラインを発表しました

「通信販売広告における食品の表示に関する方針」
https://www.jadma.or.jp/pdf/2021/directmarketing_food_ad_policy_202108.pdf

 この方針は、通信販売における食品の広告に表示すべき内容等を定め、消費者への情報提供に資することを目的として策定されています。通信販売を行う事業者にとって重要な指針となるものですので、是非ご確認をいただければと思います。

お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。 TEL:03-3597-5755 予約受付時間9:00~18:00 虎ノ門カレッジ法律事務所 お問い合わせはコチラをクリックしてください。

法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間9:00~18:00) TEL:03-3597-5755 虎ノ門カレッジ法律事務所