原料原産地表示制度の改正について
Contents
- 1 第1 原料原産地表示制度の改正
- 2 第2 改正の背景
- 3 第3 経過措置
- 4 第4 一般用加工食品
- 5 第5 業務用加工食品
- 6 第6 業務用生鮮食品
- 7 第7 違反した場合の効果
- 8 第8 おわりに
第1 原料原産地表示制度の改正
2017年9月、原料原産地表示に関する基準が改正され、加工食品に関する新たな原料原産地表示制度が定められました。この改正により、今までは一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示は、すべての加工食品において義務付けられることになりました。
なお、本改正の中心は、消費者向けの最終製品となる「一般用加工食品」です。しかし、一般用加工食品の表示を適切に行うためには、加工会社が原材料について必要な情報を取得している必要があります。そこで、その原材料となる「業務用加工食品」や「業務用生鮮食品」についても、原料原産地表示義務の対象が拡大されました。
第2 改正の背景
1 改正前の状況・問題点
改正前において、原料原産地表示が義務付けられていた加工食品は、食品表示基準の別表15の22食品郡及び個別4品目に限定されていました。そのため、平成28年に農林水産省・消費者庁が行った調査では、調査対象5,616商品(加工食品)の内、義務表示対象の商品が全体の僅か11%、自主的表示がされている商品も16%にとどまっていました(※)。
※ 消費者庁・農林水産省「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会(第5回)」(平成28年6月13日開催)の資料3「加工食品の自主的表示等の状況調査について」p.6参照
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gen_gen/pdf/20160613_shiryou3.pdf
しかし、グローバル化の進展に伴い、加工食品の原料には、国産以外のものも多く含まれるようになっています。このような状況下で、原料原産地表示義務の対象が限定されていることは、消費者への情報提供として不十分であると問題になっていました。
2 原料原産地表示の重要性
多くの消費者は、食品を購入する際、価格や賞味期限等と並んで、原料の原産地名も参考にしています(※)。産地情報の確認方法としては、「販売店に聞く」、「ホームページを見る」よりも「表示を確認する」消費者が圧倒的に大多数を占めているとのことです(※)。
※ 消費者庁・農林水産省「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会(第3回)」(平成28年3月31日開催)の資料1「消費者に対する調査について」p.2、3、6参照
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/160331_shiryou1.pdf
このようなデータからも、原料原産地の表示が、消費者の加工食品の選択に大きな影響を与える重要な情報であることが見て取れます。
第3 経過措置
原料原産地表示に関する改正食品表示基準は、公布の日(2017年9月1日)が施行日とされました(平成29年内閣府令第43号附則第1条)。もっとも、4年7カ月間の猶予期間(2017年9月1日から2022年3月31日)が設けられており、本改正の対象となる食品ごとに、以下のような経過措置が設けられています。
1 一般用加工食品
2022年3月31日までに製造・加工されるものについては、改正前の表示をすれば足ります(同府令附則第2条)。
2 業務用加工食品、業務用生鮮食品
2022年3月31日までに販売されるものについては、改正前の表示をすれば足ります(同府令附則第2条)。
3 その他
なお、以上の一般用加工食品、業務用加工食品、業務用生鮮食品に関する定めに関わらず、長期醸造の酒等の加工食品について、同府令の施行日(2017年9月1日)時点において製造所又は加工所で製造過程にあったものは、改正前の基準で表示を行えば良いとされています(同府令附則第3条)。
第4 一般用加工食品
1 対象となる食品
改正前は、一般用加工食品について、「別表第15に掲げる加工食品(輸入品を除く。)」のみ、原料原産地表示が義務付けられていました(改正前食品表示基準3条2項の表の中欄の「原料原産地名」の項上欄)。そのため、生鮮食品に近いとされている加工食品等に対象が限られていました。
しかし、できるだけ多くの加工食品についてその原料原産地の表示を行うことが消費者の商品選択に役立つという考えの下、「輸入品以外の加工食品」全てについて原料原産地の表示が義務付けられました(食品表示基準3条2項の表の中欄の「原料原産地名」の項上欄)。
なお、改正前の①別表15の1~22に定める加工食品(22食品群)の原材料・添加物に占める重量割合が最も高い生鮮食品でその割合が50%以上のものと、②別表15の23~26に定める加工食品(個別4品目)に対する原料原産地表示義務については、基本的に変更はありません(22食品群は別表15の1に、個別4品目は別表15の2~5になり、本改正で6として「おにぎり」が追加されました。5の「かつお削りぶし」については、後述のとおり用語が変更されました)。
22食品群について、重量割合上位1位の原材料で割合が50%未満のものは、新しい原料原産地表示制度の対象になります。個別5品目(農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ加工品、かつお削りぶし、おにぎり)については個別に原料原産地の規定があります(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項の下欄の2~6)。
(1)原料原産地の表示義務がない場合
以下の場合は、原料原産地の表示義務が課されません。
・加工食品を設備を設けて飲食させる場合(外食)(食品表示基準1条但書、3条2項柱書括弧書)
・容器包装に入れずに販売する場合(食品表示基準3条1項柱書本文)
・食品を製造し又は加工した場所で販売する場合(食品表示基準5条1項の表の「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」の項)
・不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合(食品表示基準5条1項の表の「不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合」の項)
・他法令によって表示が義務付けられている場合(※)
※「他法令」とは、具体的には以下の2つの法律であり、これらの法律の規定に基づき重量割合上位1位の原材料の原産地が表示されている場合、当該材料には、食品表示基準に基づく原料原産地表示は不要です(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1柱書)。
① 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)
② 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)(食品表示基準別表第15の1の(6)に掲げるもちを除く。)
消費者庁食品表示企画課農林水産省「食品表示基準Q&A(最終改正 令和3年3月17日消食表第115号)」原原–2の2参照
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms101_210317_12.pdf
(2)原料原産地の表示義務はあるものの、省略可能な場合
以下の場合には、原料原産地の表示義務は課されますが、例外的に省略することが可能です。
・容器包装の表示可能面積が概ね30 ㎠以下である場合(食品表示基準3条3項の表の「原料原産地名」の項)
2 対象となる原材料
使用した原材料に占める重量割合が上位1位である原材料(水・添加物以外)が原料原産地表示の対象となります(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1柱書)(※)。
(1) 使用した原材料に占める重量割合が上位1位(同率1位)である原材料が複数存在する場合
この場合、その全てについて原料原産地の表示を行う必要があります。
(2) 上位2位以下の原材料を表示したい場合
上位2位以下の原材料についても、自主的に表示するのは構いません。但し、上位2位以下の原材料について原料原産地を表示する場合は、上位1位の原材料に係る表示と同様の方法で行うことが求められます(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の7、下欄の1)。
※別表15の1に掲げる22食品群と、以下の5品目は、個別に原料原産地の規定を設け、原料原産地表示の対象となる原材料を定めています(食品表示基準別表15、3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の2~6)。
① 農産物漬物は、重量割合上位4位(又は3位)かつ5%以上の原材料
② 野菜冷凍食品は、重量割合上位3位かつ5%以上の原材料
③ うなぎ加工品は、うなぎ
④ かつお削りぶしは、かつおのふし
なお、「かつお削りぶし」については、従来から「かつおのふし」の産地を原料原産地として表示していましたが、本改正で中間加工原材料の製造地表示が導入されたことに伴い、「○○製造」という用語への変更が行われました。
⑤ おにぎり
「おにぎり」については、重量割合上位1位の原材料に加えて、使用されている「のり」について、重量割合の順位にかかわらず、原そうの産地を原則として表示する必要があります(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の6柱書本文)。但し、おにぎりに他の食材(おかず)を組み合わせて販売されるものや酢飯と具材を組み合わせた料理をのりで巻いたもの(お寿司)は、「のり」の原そうの産地を表示する義務を課されるおにぎりには該当しないものとされています。
※ 消費者庁次長通知「食品表示基準について」(最終改正令和4年3月30日消食表128号)の(加工食品)の1の(14)参照https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_13.pdf
3 表示方法
本改正では、原料原産地表示の対象となる原材料について、生鮮食品と加工食品とに区別して、原料原産地の表示方法を定めています(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の一及び二)。
そこで、以下では、対象原材料が生鮮食品である場合と加工食品である場合における共通点をまとめた上で、生鮮食品・加工食品のそれぞれについて説明します。
(1)生鮮食品、加工食品の共通点
ア 原則 国別重量順表示
対象原材料の原産地は「国別重量順表示」が原則です。つまり、国別に、且つ重量割合の高いものから順に表示するということです(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の三)。もっとも、原産地が3か国以上ある場合には、対象原材料に占める割合の高いものから順に2か国を表示し、それ以外の原産地を「その他」と表示することが可能です(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の四)。
例 豚肉(アメリカ産、カナダ産)
豚肉(アメリカ産、カナダ産、その他)
なお、「〇〇産」の代わりに国名のみの表示も可能です。
イ 例外 今後1年間で順位変動や産地切替えが見込まれる場合で、国別重量順表示が困難な場合(又は表示、大括り表示、又は表示+大括り表示)
今後1年間で順位変動や産地切替えが見込まれる場合で、国別重量順表示が困難な場合は、例外的に次の(ア)~(ウ)のように表示することが認められました。これらの表示方法が許容された背景には、季節ごとの産地の切り替えなど、頻繁に原材料の産地の変動を伴う場合に、その変動の度に表示の切り替えを要求することはコストがかかるとともに、限られた容器包装の面積の範囲の中で、あらゆる産地を全て表示することは困難であることなどが挙げられています(※)。
※ 消費者庁・農林水産省「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会(第3回)」(平成28年3月31日開催)の資料3「原料原産地情報の表示方法について」p.1参照)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gen_gen/pdf/160331_shiryou3.pdf
なお、これらの例外的な表示方法は、従来から原料原産地表示が義務付けられていた22食品群の対象原材料や、個別5品目の各規定によって原産地を表示する原材料には使用することはできません(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の五の柱書)。
(ア) 又は表示(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の五のイ)
これは、今後重量割合の順位変動が起こり得る原産地、又は切り替える予定のある原産地を、「又は」で繋いで表示するやり方です(なお、この表示を使用する場合、後述のとおり、別に注意書きが必要となります)。
例:豚肉(アメリカ又はカナダ)
(イ) 大括り表示(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の五のロ)
これは、今後重量割合の順位変動が起こり得る原産地、又は切り替える予定のある原産地が3か国以上(外国に限る)存在する場合に、「輸入」・「外国産」などと大まかに表示するやり方です。同じ地域内の国で3か国以上から輸入していて、国別重量順表示が困難な場合には、その地域名(一般的に知られているもの。EU、アフリカ、南米等)の表示も可能です。
例:豚肉(輸入)、豚肉(北米)
(ウ) 大括り表示+又は表示(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の五のハ)
これは、対象原材料の原産地が、日本及び3か国以上の外国である場合で、且つ国産の重量割合と外国産の重量割合の間で順位変動が起こり得る場合に、「国産又は輸入」ないし「輸入又は国産」と表示するやり方です(なお、この表示を使用する場合、後述のとおり、別に注意書きが必要となります)。
例:豚肉(輸入又は国産)(※)
※ 「大括り表示+又は表示」を用いることができるのは、あくまで輸入と国産の重量割合について順位の変動があり得る場合に限られます。両者の重量割合が一定であり、順位変動が見込まれない場合には、用いることはできません。この場合、「大括り表示」のみを用いた上で、重量割合の高い順に、「国産、輸入」ないし「輸入、国産」と表示することになります。
ウ 「又は表示」や「大括り表示」、「大括り表示+又は表示」を行う場合の注意点
(ア) 「又は」の意味について
「又は表示」を用いる場合、「又は」が意味するところを正確に理解しておく必要があります。
例えば、「アメリカ又はオーストラリア」などと表示した場合、以下の4パターンを意味します。
①アメリカのみ(「アメリカ」)
②オーストラリアのみ(「オーストラリア」)
③アメリカ、オーストラリアの順に重量割合が高い(「アメリカ、オーストラリア」)
④オーストラリア、アメリカの順に重量割合が高い(「オーストラリア、アメリカ」)
そのため、①~④の範囲における変動である限り、「アメリカ又はオーストラリア」という表示を変更する必要はありません。
一方で、アメリカ・オーストラリア以外の第3国が産地として加わる場合には、「アメリカ又はオーストラリア」という表示は、変更する必要があります。その場合、例えば、第3国がカナダだとすると、「アメリカ又はオーストラリア又はカナダ」と表示するか、「アメリカ又はオーストラリア又はその他」のように第3国以下を「その他」と省略して表示するかのいずれかを選択することになります。
(イ)使用実績(又は使用計画)について
これらの表示を行う場合、重量割合上位1位の原材料に関する、過去の一定期間における産地別使用実績(又は使用計画)を把握しておくことが必要です。過去の一定期間における産地別使用実績は、表示をする時点(製造日)を含む1年間(製造年、製造年度等)から遡って3年以内の中での1年以上の実績に限られます。新製品又は原料調達先の変更が確実な場合など、過去の産地別使用実績が使用できない場合は、今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表示を使用しなければなりません。なお、産地別使用計画は、当該計画に基づく製造の開始日から1年間以内の予定に限ります(※)。
※ 消費者庁次長通知「食品表示基準について」(最終改正令和4年3月30日消食表128号)の(加工食品)の1の(13)の⑦、⑧参照
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_13.pdf
(ウ) 根拠を示す資料の保管について
これらの表示方法のいずれを用いる場合であっても、以下に掲げる期間の間、その表示方法を用いるに至った根拠を示す書類(過去又は今後の一定期間における原産地ごとの重量順位の変動又は産地の切替えがあることを示す資料と、同期間における原産地ごとの使用割合の順を示す資料)を保管することが求められます。保管方法は文書又は電磁媒体のいずれの方法でも可能です(※)。
①賞味(消費)期限に加えて1年間
②賞味期限を省略している製品につき、製造してから5年
※ 消費者庁次長通知「食品表示基準について」(最終改正令和4年3月30日消食表128号)の(加工食品)の1の(13)の⑥参照https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_13.pdf
(エ) 注意書きの必要性について
「又は表示」及び「大括り表示+又は表示」を行う場合には、一定期間使用割合(過去の一定期間における使用実績又は今後の一定期間における使用計画における対象原材料に占める重量の割合)の高いものから順に表示した旨の表示を付記する必要があります(食品表示基準3条第2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の五のイ(イ)及びハ(イ))。
具体例は以下の通りです。
・「又は表示」の場合:
「原材料名:牛肉(アメリカ又はオーストラリア)、※牛肉の産地は、昨年度の使用実績順によるものです。」
・「大括り表示+又は表示」の場合:
「原材料名:牛肉(輸入又は国産)、※牛肉の産地は昨年度の使用実績順によるものです。」
なお、今後の一定期間における産地別使用計画に基づく場合は、「※牛肉の産地は、今年度の使用計画順によるものです。」などと注意書きをします。
(オ)重量割合が低い原産地についての誤認防止策について
「又は表示」及び「大括り表示+又は表示」を行う場合、使用割合が極めて少ない対象原材料の原産地についての誤認を防止するための措置として、一定期間使用割合が5%未満である対象原材料の原産地については、当該原産地の後に括弧書で、その旨を表示する必要があります(食品表示基準3条第2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の五のイ(ロ)及びハ(ロ))。
具体例は以下の通りです。
・「又は表示」の場合:
「原材料名:牛肉(アメリカ又はオーストラリア又は日本(5%未満))、※牛肉の産地は、昨年度の使用実績順・割合によるものです。」等
・「大括り表示+又は表示」の場合:
「原材料名:牛肉(輸入又は日本(5%未満))、※牛肉の産地は、昨年度の使用実績順・割合によるものです。」等
但し、原産地が3か国以上ある場合で、上位2か国を表示し、それ以外の原産地を「その他」と表示したとき、これによって省略された第3国以下の原産地については、当該原産地から輸入された原材料の一定期間使用割合が5%未満であっても、その旨の表示を行う必要はありません。
(2) 対象原材料が生鮮食品の場合
ア 国産品である場合
対象原材料の生鮮食品が国産品である場合、原則として「国産である旨」(国産、日本、日本産など)を表示する必要があります。
他方、「国産である旨」に代えて、以下のように地名の表示も可能です(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の一のイ)。
・農産物にあっては、都道府県その他一般に知られている地名
例:越後、日向、薩摩
・畜産物にあっては、主たる飼養地(最も飼養期間が長い場所)が属する都道府県その他一般に知られている地名
例:十勝、近江、但馬
・水産品にあっては、生産(採取及び採捕を含む)した水域の名称、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場(最も養殖期間が長い場所)が属する都道府県名その他一般に知られている地名
例:小樽港、釧路港、神戸港
イ 輸入品である場合
対象原材料の生鮮食品が輸入品である場合、原産国名を表示する必要があります。
輸入された水産物については、これに加えて、任意で水域名を併記することができます(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の一のイ及びロ)。
例えば、イギリス領フォークランド諸島で漁獲されたミナミマグロについて、「ミナミマグロ(イギリス)」とのみ表示した場合には、イギリス本土近くで漁獲されたように誤認するおそれがあります。そこで、かかる誤認が生じるのを防止すべく、「ミナミマグロ(イギリス(南大西洋))」のように、水域名も併記することが認められています。
(3) 対象原材料が加工食品の場合
原材料のうち、すでに加工食品の状態になっているもの(小麦粉、マヨネーズ等)を、「加工原材料」といいます。このうち、マヨネーズ等のように複数の原材料からなるものを「複合原材料」といいます。
対象原材料が加工原材料である場合、「製造地表示」が基本となります。
なお、この「製造地表示」も本改正によって認められたものです。従来から原料原産地表示制度の対象となっていた22食品群で別表15の1に揚げるものについては、従前通り、生鮮原材料に遡って原産地を表示しなければなりません((食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の二のハ)。
ア 製造地の表示方法
(ア) 加工原材料が重量割合上位1位の場合
その原材料の名称に対応した製造地を表示することが基本となります(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の二のイ本文)。「○○製造」の文字に代えて、「○○加工」と表示することはできません。
例:国産の加工原材料につき「国内製造」、ブラジル産の加工原材料につき「ブラジル製造」
(イ) 国産品について都道府県名その他一般に知られている地名の表示
国産品の加工原材料については、「国内製造」の代わりに、都道府県名その他一般に知られている地名を用いた表示をすることもできます(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の二のイ但書)。
例:「信州製造」、「甲州製造」など
(ウ) 加工原材料の製造地の表示に代わる、当該生鮮原材料名とその産地の表示
加工原材料の原料の産地について、生鮮原材料の状態にまで遡って判明している場合で、客観的にそれを確認できるときは、加工原材料の製造地の表示に代えて、当該生鮮原材料名とその産地を表示することができます(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の二のロ)。
例:「砂糖(さとうきび(国産))」など
なお、複合原材料について生鮮原材料の産地までさかのぼって表示する場合は、複合原材料の重量割合上位1位の原材料の産地を表示する必要があります。この場合、複合原材料の重量割合上位1位の原材料が、製品全体での重量割合上位2位の原材料よりも重量が少ない場合であっても、表示義務の対象は複合原材料の重量割合上位1位の原材料になります。
イ 製造地(原産国)はどこになるのか
製造地については、「製品の内容についての実質的な変更をもたらす行為」が行われた場所になります。
例えば、大豆等を使用して醤油を醸造する行為の場合、原材料(大豆等)から新たな物(醤油)を作り出していることから、醸造する段階で、製品の内容についての「実質的な変更」が生じていることになります。
なお、①形態の変更(小分け、切断、整形等)や、②商品の外形上の変更(ラベルの添付、販売のために外装に詰め合わせる等)等の行為は「製品の内容についての実質的な変更をもたらす行為」に当たりません(※)。
また、加工原材料が輸入された後、国内において更に「製品の内容についての実質的な変更をもたらす行為」が施され、これが加工原材料として用いられた場合には、「国内製造」となる点に注意する必要があります(※)。
※ 消費者庁食品表示企画課「食品表示基準Q&A(最終改正 令和3年3月17日消食表第115号)」原原-44、加工-156参照
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms101_210317_12.pdf
第5 業務用加工食品
1 対象となる食品
消費者向けの最終製品となる「一般用加工食品」に正確な表示をするためには、その原材料となる業務用加工食品についても原料原産地や原産国を表示(伝達)する必要があります。そのため、一般用加工食品に用いられている業務用加工食品(加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のもの(食品表示基準2条1項3号))も、原料原産地等の表示義務の対象に含まれます。
但し、販売時に、最終製品の製造者等において、以下に該当した上で使用等されることが確認できる業務用加工食品については、表示義務の対象から除かれます(※)。
※ 農林水産省「新しい原料原産地表示制度―事業者向け活用マニュアル―(令和4年3月修正版)」p.59参照
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/attach/pdf/gengen_hyoji-2.pdf
① 最終製品たる一般用加工食品における原材料の重量割合が上位2位以下である場合(食品表示基準10条1項11号括弧書及び12号括弧書、食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1柱書))
② 設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合(食品表示基準11条1項の上欄「設備を設けて…」の項)
③ 食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合(食品表示基準11条1項「設備を設けて…」の項)
④ 不特定若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合(食品表示基準11条1項「設備を設けて…」の項)
⑤ 他法令(※)によって表示が義務付けられている場合(食品表示基準10条1項11号括弧書及び12号括弧書、食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1柱書括弧書)
※ 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)
このような対象外となる事由が存在しない限り、業務用加工食品の原料原産地名や原産国名を表示する義務が生じます。
2 表示の内容
業務用加工食品が輸入品以外である場合には「原料原産地名(食品表示基準10条1項11号)」、輸入品の場合には「原産国(食品表示基準10条1項12号)」を表示(伝達)する必要がありますが、それぞれ以下の点に注意が必要です。
(1) 輸入品以外の加工食品の場合
ア 事業者間で、最終製品たる一般用加工食品の対象原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の原産地を表示することを合意した場合
この場合、その生鮮食品の原産地が表示対象となります(食料表示基準10条1項11号括弧書、3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の二のロ)。
例えば、一般用加工食品の製造業者が、業務用加工食品の製造業者が製造する黒糖(奄美大島産のさとうきびを原料とし、国内で製造)を用いて「ふ菓子」(最終製品)を製造しているとします。
この場合における事業者間における「一般用加工食品の対象原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の原産地を表示すること」の合意とは、ふ菓子を一般用加工食品の製造業者が販売するに際し、その原料原産地の表示として、「黒糖(さとうきび(奄美大島産))」などとすることへの合意を指します。
合意が存在すれば、一般用加工食品の製造業者は、ふ菓子の原料原産地表示として、「黒糖(さとうきび(奄美大島産))」などの表示を用いることになります。
一般用加工食品の製造業者による生鮮食品の原産地の表示を可能とするために、業務用加工食品の製造業者は、黒糖の原材料となる生鮮食品(さとうきび)まで遡り、その原産地(奄美大島)を表示しなければなりません。
これに対して、このような合意が存在しなければ、一般用加工食品の製造業者は、ふ菓子を販売するに際して、ふ菓子の重量割合上位1位の原材料である黒糖の製造地を表示します(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の二のイ)。
具体的には、「黒糖(国内製造)」などになります。
一般用加工食品の製造業者による上記製造地表示を可能とするために、業務用加工食品の製造業者は、黒糖が「国内製造である旨」を一般用加工食品の製造業者に表示しなければなりません。
イ 販売先において、輸入品以外の業務用加工食品に、単に切断や小分け等を施すことで最終製品とすること(製品の内容について実質的な変更をもたらす行為を行わないこと)について事業者間で合意が成立した場合
この場合、業務用加工食品の製造業者は、販売先に対し、当該業務用加工食品の重量割合上位1位の原料原産地に関する情報を表示しなければなりません(※)。
これに対して、このような合意が存在しなければ、販売先が製造地表示をするために「国内製造である旨」の表示が必要です。
※ 農林水産省「新しい原料原産地表示制度―事業者向け活用マニュアル―(令和4年3月修正版)」p.59参照
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/attach/pdf/gengen_hyoji-2.pdf
(2) 輸入品の場合
ア 輸入された業務用加工食品に、輸入後その性質に変更を加えることなく最終製品として販売する場合
従前通り、当該業務用加工食品の原産国名を表示する必要があります(食品表示基準10条1項12号括弧書後段)。
イ 輸入された業務用加工食品に、輸入後その性質に変更が加えられる場合において、事業者間で、最終製品たる一般用加工食品の対象原材料に占める重量割合が高い生鮮食品の原産地を表示することを合意した場合
当該業務用加工食品は、「原産国名」の表示義務の対象から除かれます(食品表示基準10条1項12号括弧書前段)。
例えば、一般用加工食品の製造業者が、業務用加工食品の製造業者が製造する小麦粉(カナダ産の小麦を原料とし、アメリカで製造)を用いてドーナツ(最終製品)を製造しているとします。
この例において、事業者間における「一般用加工食品の対象原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の原産地を表示すること」の合意とは、最終製品たるドーナツを一般用加工食品の製造業者が販売するに際し、その原料原産地の表示として、「小麦粉(小麦(カナダ産))」などとすることへの合意を指します。
合意が存在すれば、一般用加工食品の製造業者は、ドーナツの原料原産地表示として、「小麦粉(小麦(カナダ産))」などの表示を用いることになります。
そこで、一般用加工食品の製造業者による生鮮食品の原産地の表示を可能とするために、業務用加工食品の製造業者は、小麦粉の原材料となる生鮮食品(小麦)まで遡り、その原産地(カナダ)を伝達しなければなりません。
この場合には、小麦粉の原産国(アメリカ)は、表示義務の対象から除かれます。
これに対して、このような合意が存在しなければ、一般用加工食品の製造業者は、ドーナツを販売するに際して、ドーナツの重量割合上位1位の原材料である小麦粉の製造地を表示することになります(食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の二のイ)。具体的には、「小麦粉(アメリカ製造)」などとなります。
そこで、一般用加工食品の製造業者によるかかる製造地表示を可能とするために、業務用加工食品の製造業者は、小麦粉の原産国(アメリカ)を一般用加工食品の製造業者に伝達しなければなりません。
3 表示の方法
業務用加工食品の原料原産地又は原産国の表示(伝達)は、一般用加工食品に関する義務表示について規定した食品表示基準3条及び4条が定める表示方法に従う必要があります(食品表示基準10条1項柱書)。原料原産地名を表示する場合には、国別重量順が原則となります(食品表示基準第3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の三)。ただし、業務用加工食品の場合、割合の表示等によって高い順が分かるようになっていれば、必ずしも重量の順番に表示する必要はありません(食品表示基準10条3項3号)(※)。
その他、場合によっては本改正によって導入された「又は表示」「大括り表示」「大括り表示+又は表示」を用いることができること、対象原材料の種別(生鮮食品・加工食品)ごとに表示方法が異なることも、一般加工食品と同様です(食品表示基準10条1項柱書、食品表示基準3項2項の表の「輸入品以外の加工品」の項下欄の1)。
ただし、業務用加工食品の原料原産地又は原産国の表示は、業者間の情報伝達という趣旨から容器包装に限定されず、送り状又は納品書、規格書等によって表示することも可能です(食品表示法13条2号)。規格書等へ表示する場合には、容器包装、送り状又は納品書等において、発送、納品された製品が、どの規格書等に基づいているのかを参照できるようにすることが必要です(※)。
※ 消費者庁食品表示企画課「食品表示基準Q&A(最終改正令和4年3月30日消食表第130号)」原原‐54、原原-55参照
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_26.pdf
第6 業務用生鮮食品
1 対象となる食品
業務用生鮮食品についても、消費者向けの最終製品となる「一般用加工食品」に正確な表示をするために原料原産地表示制度が改正されました。
具体的には、一般用加工食品に使用される業務用生鮮食品の内、当該一般用加工食品における原材料の重量割合上位1位であるものについては、食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1の一により原料原産地の表示義務の対象となるので、一般用加工食品の製造業者に対し、当該生鮮食品の原産地の情報が正確に伝達される必要があります。そのため、最終製品としての一般用加工食品において、原料原産地の表示を義務付けられる業務用生鮮食品についても、原産地の表示(伝達)義務の対象に含まれることになりました(食品表示基準24条1項2号、同条3項)。
業務用生鮮食品の販売時に、最終製品の製造者等において、以下に該当した上で使用等されることが確認できる場合には、表示義務対象から除かれます(※)。
※ 農林水産省「新しい原料原産地表示制度―事業者向け活用マニュアル―(令和4年3月修正版)」p.64参照
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/attach/pdf/gengen_hyoji-2.pdf
① 最終製品となる一般用加工食品において原材料の重量割合上位2位以下である場合(食品表示基準24条3項、同3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1)
② 設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合(食品表示基準25条の表の「設備を…」の項)
③ 食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合(食品表示基準25条の表の「設備を…」の項)
④ 不特定又は多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合(食品表示基準25条1項括弧書の「設備を…」の項)
⑤ 他法令(※)によって表示が義務付けられている場合(食品表示基準24条3項、食品表示基準3条2項の表の「輸入品以外の加工食品」の項下欄の1)
※ 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)
このような対象外となる事由が存在しない限り、業務用生鮮食品の原産地名を表示する義務が生じます。
2 表示の内容・方法
業務用生鮮食品の原産地表示は、一般用生鮮食品に関する義務表示について規定した食品表示基準18条及び19条が定める方法に従うとされています(食品表示基準24条1項柱書)。この点は改正されていません。
例えば、業務用生鮮食品が農産物である場合、原則として、国産品については都道府県名を、輸入品については原産国名を表示することになります(食品表示基準24条1項柱書、18条1項の表の「原産地」の項下欄の一本文)。また、水産物である場合、原則として、国産品については水域名又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名)、輸入品については、原産国名を表示することになります(食品表示基準24条1項柱書、18条1項の表の「原産地」の項下欄の三のイ本文)。
但し、業務用生鮮食品における国産の農産物及び水産物については、例外的に、上述の都道府県名や水域名等の表示に代えて、「国産である旨」を表示すれば足りるとされています(食品表示基準24条2項前段)。
そして、業務用生鮮食品について、表示が必要となる原産地が2以上ある場合には、重量の割合の高い原産地の順が分かるように表示する必要があります(食品表示基準24条2項後段)。
更に、業務用生鮮食品の原産地表示についても、業務用加工食品と同様、容器包装に限定されず、送り状や納品書、規格書等に表示することも可能です(食品表示基準27条2号)。規格書等へ表示する場合には、容器包装、送り状又は納品書等において、発送、納品された製品がどの規格書等に基づいているのかを参照できるようにすることが必要です(※)。
※ 消費者庁食品表示企画課農林水産省「食品表示基準Q&A(最終改正令和4年3月30日消食表第130号)」原原-58参照
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_26.pdf
第7 違反した場合の効果
食品表示法に基づく食品表示基準で規定している表示すべき事項を表示しなかった場合は、行政指導、指示・公表(食品表示法6条1項・3項、7条)、命令・公表(食品表示法6条5項、7条)、立入検査等(食品表示法8条1項~3項)がされる可能性があります(※)。そして、かかる命令や立入検査等に違反した場合には、以下のような罰則が設けられています。また、虚偽の原産地表示については、特に罰則(直罰)が設けられています。
※ 消費者庁・国税庁・農林水産省「食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に係る同法第6条第1項及び第3項の指示及び指導並びに公表の指針(平成27年3月20日)」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/150320_shishin1.pdf
1 命令違反、立入検査等の罰則
命令に違反した場合には個人に対しては1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、法人は前述の行為者を罰するほか、1億円以下の罰金に処せられます(食品表示法20条、6条5項、22条)。
また、立入検査妨害等(食品表示法21条1号、8条1項~3項)や、収去拒絶等(食品表示法21条2号、8条1項)をした場合には、個人に対しては50万円以下の罰金に、法人は前述の行為者を罰するほか、50万円以下の罰金に処せられます(食品表示法21条柱書、22条)。
2 虚偽の原産地表示の罰則
食品表示基準において表示されるべきとされている原産地(原材料の原産地を含む。)について、虚偽の表示がされた食品の販売をした場合、指示・命令段階を経ずに、個人に対しては2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に、法人は前述の行為者を罰するほか、1億円の罰金に処せられることがあります(食品表示法19条、22条)。
第8 おわりに
以上の通り、原料原産地表示の改正の概要をご紹介しました。
改正内容の詳細については、以下の農林水産省のウェブサイト等をご参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html
- えん下困難者用食品について
- 特別用途食品について
- 経口補水液について
- 遺伝子組換え食品の表示制度について
- 食品添加物をめぐる規制
- 食品衛生法の改正について
- 食品表示基準の弾力的運用 — 令和6年能登半島地震を受けて
- 食品表示法に基づく食品表示制度
- 広域的な食中毒事案への対策強化について~改正食品衛生法①~
- HACCPに沿った衛生管理の制度化~改正食品衛生法②~
- 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の届出制度等について~改正食品衛生法③~
- 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について~改正食品衛生法④~
- 営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設について~改正食品衛生法⑤~
- 食品等の自主回収報告制度について~改正食品衛生法⑥~
- 輸入食品の安全証明の充実~改正食品衛生法⑦~
- 景品表示法における「表示」について
- 食品の表示・広告に関する法律
- 食品に関して景品表示法違反が問題となった実例