相手方の支払いが滞っている場合に利用できる新制度

「第三者からの情報取得手続」制度について

   訴訟をした結果、勝訴判決を得ることができました。しかし、相手方は判決のとおりに支払いません。判決があれば強制執行ができると聞きましたが、相手方の財産がどこにあるかわからないと、そもそも強制執行はできないとのことです。相手方の財産は、どうやって探せばいいのでしょうか。

 

   従来は、弁護士会照会等の手続により取引先の財産を探索していましたが、回答を拒絶する金融機関がある等、限界がありました。しかし、2020年4月1日、民事執行法の改正法が施行され、債務者以外の第三者からの情報取得手続が新しく規定されましたので、今後はこの手続によって取引先(債務者)の財産を探していくことになるでしょう。

 訴訟をした結果、何とか勝訴判決を取得して、判決が確定したのに、債務者が判決通りに支払ってくれない……。
 そのような場合、勝訴判決を得た債権者としては、債務者の財産(たとえば、預貯金、不動産、勤務先への給与債権など)に対し、強制執行をしていくことが考えられます。

 強制執行をするには、その対象となる財産についての情報が必要です。
 上記の例で言えば、債務者の預貯金等の口座の情報、不動産の所在、地番、家屋番号、勤務先の名称、所在地などです。 
 民事執行法改正前は、仮に債権者が勝訴判決等を得ても、上記情報がわからないため、強制執行手続を利用できず、金銭の支払いが受けられない、ひいては勝訴判決等を得た意味がない・・・ということが多々ありました。

 そこで、民事執行法が改正され、そのような財産についての情報について、裁判所に申し立てることによって、裁判所を通じ、債務者以外の第三者から情報を取得できるという制度が新たに設けられました。

 では、これはどのような制度なのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。

情報提供を求めることができる「第三者」とは?

 この制度では、勝訴判決等を得た債権者は、債務者財産に関する情報を債務者以外の第三者から取得できるわけですが、債務者の情報が過度に開示されないよう、「第三者」は、金融機関、登記所、市町村・日本年金機構等に限定されています。

 具体的には、

・預貯金債権や株式等に関する情報:金融機関(銀行、証券会社等)
・土地・建物など不動産に関する情報:登記所
・給与・勤務先に関する情報:市町村・日本年金機構等

と規定されています。

 

《 預貯金債権等に関する情報取得手続 》

 債権者に対して金銭を支払え、という内容の判決があるにもかかわらず、債務者が支払いをしないような場合、これまでは弁護士会を通じていわゆる弁護士会照会(弁護士法23条の2)によって情報収集を行ってきました。
 しかし、場合によっては金融機関から回答を拒否される、手続が煩雑であるなどの問題がありました。

 そこで、2020年4月1日施行の改正によって、裁判所への申立てにより、金融機関から、債務者が保有する預貯金債権や株式などについての情報を取得できるようになりました(民事執行法(以下略)207条)。

 この手続によって債務者の預貯金債権に関する情報(存否、取扱店、口座番号、預金額など)や株式等に関する情報(存否、銘柄、額・数)が入手できれば、その口座や株式等を差し押さえることができ、金銭の回収を行うことができることになります。

《 不動産に関する情報取得手続 》

 裁判所への申立てにより、登記所から、不動産に関する情報を取得できるようになりました(205条1項)。
 こちらも、これまでは弁護士会照会により、各自治体に対して「名寄帳」という、その自治体の中にある債務者名義の不動産の一覧を求めること等で情報を収集していました。
 しかし、名寄帳は不動産が所在する自治体ごとに作成・保管されているため、思いもよらない土地に不動産を所有していた場合には機能しないという問題がありました。
 今後、登記所において、全国の不動産を対象に検索できるシステムが構築される予定ですので、不動産の所在を特定できない場合は「全国」という記載で申立てができることになります。

《 給与債権に関する情報取得手続 》

 債務者の給与債権に関する情報(勤務先の名称、所在地など)は債務者のプライバシーに属する情報です。
 しかし、婚姻費用や養育費の支払請求権、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権などは債権者の生活・生存に直結する請求権であることから、そのような債権者においては債務者の給与債権に関する情報を把握することが必要かつ重要です。
 債務者に給与債権以外にめぼしい財産がない場合には特にそういえます。

 しかし、債務者が転職してしまうと、債権者は転職先の情報がわからないために、給与債権への強制執行ができない・・・といったことが多くありました。

 そこで、養育費支払請求権者などの一定の債権者に限り、裁判所への申立てにより、住民税を管理する市町村または厚生年金について管理している年金機構などから、給与債権に関する情報(勤務先の名称、所在地など)を取得できることになります(206条)。

情報の提供の方法について

 情報提供を求められた第三者は、情報を取得したい旨を申し立てた債権者ではなく、執行裁判所に対して、書面で回答することとされています(208条1項)。

 これは、裁判所を介することにより、制度の不必要な利用を抑制して第三者の負担を軽減すること、及び第三者による情報提供の有無を巡る紛争の防止等を図るという趣旨によるものです。

 つまり、回答を裁判所が書面で保管すれば、第三者からの情報取得を申し立てることのできる債権者が複数いた場合にも、そのうちの誰か1人が申し立てを行い、事件記録について他の債権者にも閲覧等を認めればよく、第三者からの情報取得に関する同じ内容の申立てが複数行われるような事態を防止できるということです。
 また、中立・公正な立場である裁判所が、書面という形に残る方法で保管することにより、情報の提供の有無を巡る後日の紛争防止にもなります。

債権者・債務者が回答内容を確認するための手続

 申立人(債権者)は、執行裁判所から回答書の写しを送付されます。一方、債務者は、回答書の写しではなく、第三者から情報提供がされた旨の通知のみを受け取ります(208条2項)。

 これは、申立人をわざわざ裁判所に出向かせて回答書を閲覧させるより、その写しを送付する方が、申立人の権利を迅速に実現できるためです。

 第三者が直接、裁判所のほか申立人にも回答書(あるいはその写し)を送付する、とされなかったのは、第三者の負担を軽減するためであるとともに、第三者が本当に申立人に対し回答書を送付したか、裁判所に送ったものと内容が異なるのではないか、等の紛争を防止するためです。

 債務者に対しては通知のみとされたのは、債務者にとっては自身の財産についての情報であり、わざわざ内容を知らせずとも把握できるはずである、と考えられたためです。

第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限について

 第三者からの情報取得手続に関する事件の記録には、要保護性の高い情報(債務者のプライバシー情報等)が含まれます。
 そこで、第三者からの情報取得手続に関する事件の記録については、閲覧等をできる者の範囲が制限されています。
 具体的には、提供された情報の種類により、以下の者に限り閲覧等をすることができると定められています(209条)。

《 不動産に関する情報及び預貯金債権等に関する情報の場合 》

1 申立人
2 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
3 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
4 債務者
5 当該情報の提供をした者

《 給与債権に関する情報の場合 》

1 申立人
2 申立適格の認められた請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
3 債務者
4 当該情報の提供をした者

第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限

 第三者からの情報取得手続によって得られる情報は債務者のプライバシー等、要保護性の高い情報です。
 そのため、目的外利用の禁止、及び違反者への罰則が定められています(210条、214条)。

現行の民事執行法の規定の準用

 改正前の民事執行法に定められていた規定のうち、第三者からの情報取得制度においても必要なものについては、これらを準用する旨が定められています(211条)。

 たとえば、情報提供がされるまでの間に、債務者が債務を弁済して、申立債権者への債務が消滅した場合、その債権者はもはや情報を取得する必要はありません。
 それにもかかわらず第三者から債務者の要保護性の高い情報が提供されることは妥当でないため、これを阻止できるような仕組み(39条、40条)が準用されています。

 また、手続上の「費用で必要なもの」については、債務者の負担とする規定(42条(2項を除く))も準用されています。

 そのほか、不動産担保権が存在しない又は消滅した場合も、不動産担保権を理由に第三者から情報を取得することは妥当ではありませんので、そのような場合についても、情報の取得を阻止できるような仕組み(182条、183条)が準用されています。

回答を求められる第三者に対する費用等の支払

 第三者からの情報取得手続によって情報を提供する金融機関等は、情報提供のため、一定の事務負担を余儀なくされます。
 そのため、情報を提供する金融機関等は、最高裁判所の定める一定額について、報酬及び必要な費用を請求できる旨が定められています(民事訴訟費用等に関する法律28条の3)。

まとめ 

 ここまで、2020年4月1日施行の民事執行法の改正により新設された、第三者からの情報取得手続制度についてご説明しました。

 以下のような方は、ご遠慮なくご相談ください。

  • 裁判や調停で売掛金や損害賠償金の支払いについて勝訴判決を得たのに、相手方が支払わず、差押え等を行うにしても相手方の預金先などが分からず困っている方
  • 第三者からの情報取得手続を利用したいが、詳しい手続の方法などを相談したいとお考えの方

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