Food法務第11号 まん延防止等重点措置の告示改正と、要請・命令の内容変更について

はじめに

 先月のレポートでは、告示を改正すれば、まん延防止等重点措置(以下、「まん防」といいます)下でどのような内容の要請・命令を都道府県知事が出せるかについて、変更できる旨をお伝えしました。
 その後、2021年4月23日と5月7日に告示が改正され、要請・命令の内容が変更されました。
 既に、改正後の告示に従った要請が出されている地域もあります。
 そこで、今回のレポートでは、告示がどのように改正されたのか、今後まん防ではどのような要請・命令がされうるのかについて、ご紹介します。

 

告示改正前の「まん防」下での要請・命令

 まん防が実施されると、都道府県知事は措置区域の事業者に対して、感染拡大防止に必要な措置の要請や、(要請に従わない者への)命令をすることができます(特措法31条の6第1項・3項)。
 この命令に従わない場合には、20万円以下の過料が科されます(特措法80条1号)。  要請の具体例としては、以下のものがあります。

 

・営業時間の短縮
・特定の営業形態についての時間短縮(飲食店における酒類提供時間の短縮等)
・従業員への検査勧奨
・入場者が密にならないような整理誘導
・発熱、その他の症状のある者の入場禁止
・手指の消毒設備の設置
・事業所の消毒
・入場者のマスク着用の徹底、及び正当な理由なくマスク着用等に応じない者の入場禁止
・アクリル板の設置、施設の換気

 

告示改正後(2021年4月23日・5月7日)の「まん防」下での要請・命令

 告示の改正によって、都道府県知事は、「まん防」下において、以下の要請・命令をすることができるようになりました。

 

・カラオケ設備等の使用停止
・酒類の提供の停止
・酒類の持ち込みの停止(持ち込まれた酒類を飲用に供するための場の提供の停止)

 告示改正前も、都道府県知事は、「緊急事態宣言」下であれば、カラオケ設備の使用停止・酒類の提供の停止について、要請・命令をすることができました。
 今回の告示の改正は、「まん防」下でも、都道府県知事が同様の要請・命令をすることができるようにすると共に、従前は規定のなかった酒類持ち込みの停止についても、新たに要請・命令できるようにしたものです。

 

おわりに

 以上のとおり、今回の改正により、「まん防」下でも、非常に強い要請・命令が出される可能性が生じることになりました。
 何かご質問等がありましたら、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

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