食品等の自主回収報告制度について~改正食品衛生法⑥~
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はじめに
食を巡る環境の変化等に応じて食品の安全を確保すべく、食品衛生法が平成30年に大きく改正され、令和3年6月に完全施行されました。その中で、食品や添加物、器具、容器包装(以下「食品等」といいます)の自主回収報告制度が新たに創設されました。また、同時に食品表示法の改正も行われ、食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がされていない食品の自主回収の届出に関する事項が定められるに至りました。
そこで、本記事では、自主回収報告制度に関する食品衛生法と食品表示法の改正内容を以下でご紹介します。
食品衛生法の自主回収報告制度の施行期日は、公布日(平成30年6月13日)から3年以内(食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則1条柱書但書、1条3号)とされ、政令(令和元年政令第121号)により、令和3年6月1日と定められました。
食品表示法の改正による自主回収の届出の施行期日も、公布日(平成30年12月14日)から3年以内(食品表示法の一部を改正する法律(平成30年法律第97号)附則1条)とされ、政令(令和元年政令第124号)により、令和3年6月1日と定められました。
自主回収報告制度の概要
改正前において、食品衛生法及び食品表示法には、食品の自主回収を行う場合の届出に関する定めは存在しませんでした。また、都道府県ごとに、自主回収を行った営業者に報告を求める条例等は存在しましたが、都道府県ごとに基準等も異なっていたため、全国一律の基準としての報告制度は存在しませんでした。
そこで、改正によりこの点が改められ、食品を自主回収する場合には、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を、都道府県知事や内閣総理大臣に届け出なければならない旨が定められました(食品衛生法58条、食品表示法10条の2)。届出は、基本的に「食品衛生等申請システム」を通じてオンラインで行うものとされ(※1、2)、届け出た内容は、以下の流れで消費者に情報提供されます(※3)。
営業者等による自主回収の届出
↓(食品衛生等申請システム等)
届出を受けた都道府県知事等から、厚生労働省・消費者庁に報告
↓
厚生労働省・消費者庁による公表
※1 厚生労働省・消費者庁「食品リコールについて(事業者)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000781907.pdf
※2 食品衛生申請等システム
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00012.html
※3「公開回収事案検索」のページ
https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/IO_S020501.do?_Action_=a_backAction
改正食品衛生法による自主回収報告制度の概要
(1)届出の対象
ア 原則
食品衛生法58条各号は、以下の場合に届出を義務づけています。
① 食品衛生法に違反する食品等を自主回収する場合
:ここに言う「食品衛生法に違反する食品等」は、食品衛生法59条に基づいて行政から回収等の命令を受ける可能性のある食品等と同じ範囲のものです。具体的には、有毒・有害性を有するなどの理由で食品又は添加物の販売等を禁止する食品衛生法6条の規定や、器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料について定められた規格に適合しないものの販売等を禁止した食品衛生法18条2項の規定など、食品衛生法58条1項各号記載の規定に違反する食品等をいいます。
② 食品衛生法に違反するおそれがある食品等を自主回収する場合
:「食品衛生法に違反するおそれがある食品等」とは、食品衛生法に違反する食品等の違反原因となっている原料を使用している、同一の製造方法・製造ラインを用いているために汚染が生じている等として、営業者が食品衛生法違反食品等と同時に回収する食品等を指します(※の別添第1参照)。
なお、上記①及び②以外の理由(単に食品を入れ間違えてしまった場合や、通常 の食品と風味が異なるに過ぎない場合など)に基づく自主回収や、厚生労働大臣・都道府県知事からの命令(食品衛生法法59条各項)を受けて回収をする場合には、届出をする必要はありません。
※「食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令の制定について」(令和元年12月27日付け消 表 対 第1201号・生 食 発 1227 第 1 号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000582225.pdf
イ 例外的に届出が不要となる場合
食品衛生法に違反している場合又は食品衛生法違反のおそれがある場合に該当し、食品等を回収する場合であっても、「食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるとき」は、例外的に届出は不要とされています(食品衛生法58条1項柱書括弧書)。具合的には、以下の場合が例外の対象となります。
① 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合(「食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令」(以下「共同命令」といいます。(※1)1条1号)
:例えば、地域の夏祭りイベントで販売された焼きそばについて、参加者が地域の者等に特定され、主催者の告知等で容易に回収が可能な場合や、特定の企業のみが利用する売店で販売された弁当について、企業内の告知等で容易に回収が可能な場合が考えられます(※2参照)。
ただし、この例外(共同命令1条1号)に該当する場合であっても、重大な事故に繋がり得るような食品の回収情報については、任意の届出をするとともに、食品業者は自ら消費者に情報提供をすることが望ましいとされています(※2参照)。例えば、店頭に並ぶ前に回収できた場合であっても、フグの処理が不十分であったとき等がこれに該当します。
② 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合(同2号)
:例えば、食品等が店頭で販売されておらず、いまだ全て卸売業者の倉庫に保管さ れており、消費者が飲食の用に供することが不可能な場合等が考えられます。
また、食品衛生法59条の命令を受けて回収をする場合には、届出をする必要はありません(食品衛生法58条柱書括弧書)。
※1「食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令」(令和元年内閣府令・厚生労働省令第 11 号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78ab7313&dataType=0&pageNo=1
※2 厚生労働省「報告対象から適用除外される場合(共同命令第1条関係)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000772537.pdf
(2)届出事項
自主回収に関する届出を行う際には、以下の事項を届け出る必要があります(共同命令2条柱書)。
① 営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)(同1号)
② 営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)(同2号)
③ 当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他の当該食品等を特定するために必要な事項(同3号)
④ 当該食品等が食品衛生法に違反し、又は違反するおそれがあると判断した理由(同4号)
⑤ 当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量(同5号)
⑥ 当該食品等の回収に着手した年月日(同6号)
⑦ 当該食品等の回収の方法(同7号)
⑧ 当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無(同8号)
届出後、上記事項に変更があった場合には、軽微な変更を除いて、遅滞なくその旨を届け出る必要があります(共同命令3条)。また、食品等の回収が終了した場合にも、遅滞なくその旨を届け出る必要があります(共同命令4条)。
なお、営業者が届出を行う都道府県知事等(※1)は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事等に限られず、例えば、法人内において自主回収を実際に担う部門が本社とは別の都道府県知事に所在する場合は、当該部門の所在地を管轄する都道府県知事に届出を行うこともできるとされています(※2の別添第2、2ロ参照)。
※1 食品衛生法76条により、保健所を設置する市又は特別区にあっては、「市長」又は「区長」とされています(ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りではありません(「地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律」附則12条及び「地域保健対策強化のための関係法執の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令」(平成6年政令第222号)1号により、卸売市場に係る営業届出(食品衛生法57条1項)や自主回収の届出(食品衛生法58条)の事務は、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理・執行するとされています)。
※2「食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令の制定について」(令和元年12月27日付け消 表 対 第1201号・生 食 発 1227 第 1 号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000582225.pdf
(3)罰則
自主回収の届出を行わず、又は虚偽の届出をした場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります(食品衛生法85条3号)。
(4)施行前から回収に着手している食品の取扱い
届出義務が施行された令和3年6月1日以前に回収に着手していた食品等については、食品衛生法58条の届出義務の対象に含まれません(※の別添第3、2参照)。ただし、食品衛生法に違反している場合又は食品衛生法違反のおそれがある食品等については、任意の届出を行うことが望ましいでしょう。
※「食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令の制定について(令和元年12月27日付け消 表 対 第 1201 号・生 食 発 1227 第 1 号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000582225.pdf
改正食品表示法による食品の自主回収の届出の概要
(1)届出の対象
ア.原則
食品表示法は、以下の場合に、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を内閣総理大臣(※1)に届け出なければならないとしています(食品表示法10条の2第1項、6条8項)。
・アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として、内閣府令(「食品表示基準第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令」(平成27年内閣府令第11号)(以下「6条8項府令」といいます)1条各号)で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を自ら回収するとき
なお、次のような場合は、6条8項府令で定める事項に係る違反に該当せず、届出 を要しないとされています(※2の別添第2、2参照)。
① 生食用と表示する予定であった魚介類等の食品に加熱加工用と表示した場合
② 保存温度を本来表示する温度よりも低く表示した場合
③ 期限表示を本来表示する期限よりも短く表示した場合
④ その他食品表示基準第9条、第14条、第17条、第23条、第28条、第31条、第36条又は第39条の規定に抵触する可能性はあるものの、6条8項府令で定める事項の違反とはならない場合
※1 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)7条1項7号の規定により、届出に係る食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ることとされています(6条8項府令5条柱書括弧書)。
ただし、食品関連事業者等は、「特定保健用食品を摂取する上での注意事項」、「機能性表示食品を摂取する上での注意事項」又は「栄養機能食品を摂取する上での注意事項」の表示違反に係る自主回収の届出は、消費者庁長官に直接行うこととされています。また、特別区の区長に報告を行うこととされている届出のうち、卸売市場法に係るものについても、消費者庁長官へ直接届出を行うこととされています(※2の別添第3、3(2)参照)。
※2「食品表示法第 10 条の2第1項の規定に基づく食品の自主回収の届出について」(令和3年2月26日消食表第80号)
イ. 例外的に届出が不要となる場合
上記場合に該当し、食品を自主回収するときであっても、「消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるとき」は、例外的に届出は不要とされています(食品表示法10条の2第1項括弧書)。
具合的には、以下の場合が例外の対象となります。
・食品の販売の相手方(消費者を含む)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき(6条8項府令4条)
例:ある小売店が消費者に、消費期限が付されていない食品をそのまま販売してしまったものの、当該消費者の連絡先を把握していたため、直ちに連絡を取り、返品等の対応を行うことで、当該消費者による摂取が想定されない場合(※1の別添第2、1及び※2の「食品リコール情報届出制度の対象外となるものについて」参照)
また、食品表示法6条8項による回収命令を受けて回収をする場合には、届出をする必要はありません(食品表示法10条の2第1項括弧書)。
※1「食品表示法第 10 条の2第1項の規定に基づく食品の自主回収の届出について」(令和3年2月26日付け消食表第80号)
※2 消費者庁食品表示企画課「食品表示法第10条の2に基づく食品リコール情報届出制度」
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms202_20210622_03.pdf
(2)届出事項
自主回収の届出を行う際には、以下の事項を届け出る必要があります(6条8項府令5条1項)(※の別添第3、1参照)。
① 食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)(同1号)
② 食品関連事業者等が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名又は名称及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)(同2号)
③ 当該食品の商品名及び名称、当該食品に関する表示の内容その他の当該食品を特定するために必要な事項(同3号)
④ 当該食品が食品表示法10条の2第1項に該当すると判断した理由(同4号)
⑤ 当該食品の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量(同5号)
⑥ 当該食品の回収に着手した年月日(同6号)
⑦ 当該食品の回収の方法(同7号)
⑧ 当該食品が摂取されたことに起因する消費者の生命又は身体に対する危害の発生の有無(同8号)
届出後、上記事項に変更があった場合には、遅滞なくその旨を届け出る必要があります(6条8項府令5条2項)。また、食品等の回収が終了した場合にも、遅滞なくその旨を届け出る必要があります(6条8項府令5条3項)。
※「食品表示法第 10 条の2第1項の規定に基づく食品の自主回収の届出について」(令和3年2月26日付け消食表第80号)
(3)罰則
自主回収の届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、50万円以下の罰金に処される可能性があります(食品表示法21条3号)。
(4)施行前から回収に着手している食品の取扱い
届出義務が施行された令和3年6月1日以前に既に回収に着手していた食品については、食品表示法10条の2第1項の届出義務の対象に含まれません。ただし、施行前から着手している自主回収であっても、食品表示法10条の2第1項の要件を満たすような場合には、消費者に対して情報提供をすることが望ましいでしょう(※の別添第5参照)。
※「食品表示法第 10 条の2第1項の規定に基づく食品の自主回収の届出について」(令和3年2月26日付け消食表第80号)
まとめ
食品衛生法及び食品表示法の改正で新たに導入された自主回収報告制度の概要について紹介してきました。これにより、食品のリコール情報が一元化して提供され、健康被害を防止するとともに、食品衛生法・食品表示法違反を防止することが期待されています。
ご不明な点がある場合には、最寄りの保健所や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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