輸入食品の安全証明の充実~改正食品衛生法⑦~
はじめに
食を巡る環境の変化等に応じて食品の安全を確保すべく、食品衛生法が平成30年に大きく改正され、令和3年6月に完全施行されました。そのため、食品等事業者にあっては、改正法に対応した体制を整えることが求められます。
そこで、本ページでは、食品衛生法の平成30年に改正された事項の内、輸入食品の安全証明の充実について解説していきます。
施行期日は、公布日(平成30年6月13日)から2年以内(食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則1条柱書本文)とされ、政令(令和元年政令第121号)により、令和2年6月1日と定められました。経過措置として、施行日から1年間は厳格に適用せずに努力目標(食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則2条)とされています。
制度内容
食品衛生法の改正でHACCPが導入されたことなどに伴い、輸入食品の安全性確保のために、獣畜及び家きんの肉及び臓器(以下、食肉等といいます)、乳製品、ふぐ・生食用かきの輸入要件が変更されました。
(1)食肉等
令和2年6月1日から、食肉等については、食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための措置(HACCPに基づく衛生管理)が講じられている国若しくは地域又は施設として厚生労働省が定めたところにおいて製造等されたもののみ輸入ができます(食品衛生法11条1項、食品衛生法施行規則11条の2第1項)。
該当国の一覧は、厚生労働省のホームページを参照してください(※)。 HACCPに基づく衛生管理が講じられていると確認された国若しくは地域又は施設は、「牛又は水牛の肉及び臓器」、「馬の肉及び臓器」、「豚の肉及び臓器」といったカテゴリーごとに定められています。なお、該当国に関する情報は随時更新されるため、頻繁に確認しておくことをお勧めします。
また、改正前と同様、食肉等及びこれらの製品(食肉製品)は、原則として輸出国の政府機関により発行された衛生証明書を添付する必要があります(食品衛生法10条2項本文、食品衛生法施行規則8条1号)。添付すべき衛生証明書に記載されなければならない事項は、食品衛生法10条2項本文及び食品衛生法施行規則9条で定められています。
※ 厚生労働省「輸入食肉のHACCPに基づく衛生管理について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index_00013.html
(2)乳・乳製品
令和2年6月1日から、乳・乳製品についても、輸出国の政府機関によって発行された衛生証明書を添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならないこととなりました(食品衛生法10条2項、食品衛生法施行規則8条2号)。
対象製品は、以下のとおりです。
・乳:生乳、牛乳(常温保存可能商品を除く、食品衛生法施行規則8条2号括弧書)、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和 26 年厚生省令第52 号。以下、「乳等省令」といいます)2条1項)
・乳製品:クリーム、バター、チーズ(プロセスチーズを除く)、濃縮ホエイ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、発酵乳(乳等省令2条12項)
上記「乳製品」には、原料として生水牛乳(搾取したままの水牛乳。乳等省令2条8項)を使用した乳製品が含まれます。なお、「生水牛乳」は、乳等省令の一部改正(令和2年厚生労働省令第112号)(※1)により、「乳」に加えられました。そのため、改正後は他の「乳」と同様に扱われることになりました。例えば、水牛乳はモッツァレラチーズ等に使用されています。
添付すべき衛生証明書に記載されなければならない事項は、食品衛生法10条2項本 文及び食品衛生法施行規則9条で定められています。
衛生証明書を受け入れている国及び様式については、厚生労働省のホームページ(※2)を参照してください。
※1「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正について」(令和2年6月1日付け生食発0601第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200602I0010.pdf
※2 厚生労働省「乳及び乳製品の衛生証明書について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index_00014.html
(3)ふぐ・生食用かき
令和2年6月1日から、輸入されるふぐ及び生食用かきについても、輸出国の政府機関によって発行された衛生証明書を添付したものでなければ、販売のために輸入してはならないこととなりました(食品衛生法11条2項、食品衛生法施行規則11条の2第2項)。
添付すべき衛生証明書に記載されなければならない事項は、食品衛生法11条2項及 び食品衛生法施行規則11の2第3項で定められています。
ふぐについては、改正前と同様、種類の鑑別を容易にするため、処理を行わないもの又は単に内臓のみをすべて除去したものに限って輸入することが認められます(※1の別添1(2)参照)。
衛生証明書を受け入れている国及び様式については厚生労働省のホームページ(※2)を参照してください。
※1「輸入ふぐの取扱いについて(一部改正)」(令和2年10月15日付け薬生食監発 1015 第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/000683306.pdf
※2 厚生労働省「ふぐ及び生食用かきの衛生証明書について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index_00011.html
まとめ
輸入食品の安全証明の充実について紹介してきました。これにより、増加傾向にある輸入食品の安全性がこれまで以上に確保されることが期待されます。
ご不明な点がある場合には、最寄りの保健所や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
- えん下困難者用食品について
- 特別用途食品について
- 経口補水液について
- 遺伝子組換え食品の表示制度について
- 食品添加物をめぐる規制
- 食品衛生法の改正について
- 食品表示基準の弾力的運用 — 令和6年能登半島地震を受けて
- 食品表示法に基づく食品表示制度
- 広域的な食中毒事案への対策強化について~改正食品衛生法①~
- HACCPに沿った衛生管理の制度化~改正食品衛生法②~
- 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の届出制度等について~改正食品衛生法③~
- 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について~改正食品衛生法④~
- 営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設について~改正食品衛生法⑤~
- 食品等の自主回収報告制度について~改正食品衛生法⑥~
- 原料原産地表示制度の改正について
- 景品表示法における「表示」について
- 食品の表示・広告に関する法律
- 食品に関して景品表示法違反が問題となった実例